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自己破産 2023/04/27

2回目の自己破産ってできる?条件と注意点!専門家の協力が不可欠

「借金の返済が苦しくなってきたけど、過去に1度自己破産をしてしまっている…」

そんな方は、自己破産が出来ずにずっと借金を返済し続けなければいけないのでしょうか。

実は、自己破産には回数制限がありません。つまり、二回目の自己破産をすることも可能なのです。制度上は、何度でも自己破産できます。

借金を救済するための制度「自己破産」は、回数制限ではなく、借金を抱えている人自身の借金状況や支払い能力などにより決定されます。

ただし、すべての人が二回目の自己破産をすることが出来るわけではありません。可能にするための条件、そして注意すべきポイントについて解説していきましょう。

二回目の自己破産をするために必要な2つの条件

自己破産をするにあたって、「何回まで」、「何度しか出来ない」という回数の制限はありません。

ただ、自己破産は今ある借金をゼロにする制度です。借金をしている人にとってはとてもありがたい制度ではありますが、お金を貸している債権者にとっては損をするだけの制度でもあるため、頻繁に利用されては困りますよね。

そこで、自己破産を二回目に行うためには2つの条件をクリアする必要があります。

1,1回目の自己破産から7年が経過している
破産法により、2回目以降の自己破産申し立ては前回の自己破産から7年以上経過していることが必要となります。
3回目の自己破産を行う場合も、2回目の自己破産から更に7年が経過していることが条件となります。
2,前回と異なる免責理由で、かつ免責不許可事由をクリアする
1回目の自己破産と同様、破産者が借金免除にふさわしいかを判断する為の審査が行われ、それをクリアすることが条件です。
2回目の自己破産の場合は、1回目の自己破産と理由gあ異ならないと、反省が見られないという判断に!また、ギャンブルや買い物など浪費が原因の借金は免責されない可能性が高くなります。

免責不許可事由に該当する例を挙げておきましょう。

  • 換金行為(クレジットカードの現金化など)
  • 一部の債権者にだけ返済
  • ギャンブルやショッピングなどの浪費
  • 債権者を故意に隠していた
  • 裁判所への嘘の供述
  • 過去の免責申し立てから7年経過していない

借金で困っても自己破産で帳消しにすれば良い、そんな甘い考えで借金を繰り返さないよう、免責不許可事由が設けられているのです。

「理由」が前回と同じだと、また繰り返すリスクが高いと思われて、免責が認められない可能性が高くなってしまいかねません…。

1回目の自己破産よりも、ハードルがかなり高い、厳しい条件をクリアしなければならないと思っておくべきです。

自己破産=免責ではない

自己破産をすれば、必ず借金がゼロになると考えている方は少なくないかもしれません。

しかし、実際は【自己破産】と【免責】はイコールではなく、自己破産をしても借金がゼロにならない、返済義務が残ってしまうケースが存在します。

そもそも、自己破産には、破産と免責という2つの手続きがあります。

破産手続きとは
破産者に一定以上の財産がある場合、破産管財人が選任されて管財人が財産を現金化、債権者に支払いをするというものです。
免責とは
借金を支払う義務を免除してもらうことです。裁判官が破産者の事情を考慮した上で、決定します。

自己破産をして、破産手続きの開始を裁判所が認める(破産宣告)ことがされても、免責決定が出なかった場合は、手元に一切財産が残らず、借金だけが残った状態になります。

ただし、破産手続き開始については、すべての債権者に通知が届きますので、返済能力がないことを伝えることにもなります。債権者のすべてが、回収できない相手に請求を行い続けることはなく、何もしてこないケースもあります。

2回目の自己破産が免責となる判断基準とは?

先述のとおり、条件を満たせば2回目の自己破産も可能です。前回と異なる理由とありますが、免責が認められるには判断基準があります。

  • やむおえない事情がある
  • 真摯に反省しているかどうか

この2点を重要視し最終的に裁判官の判断で2回目の自己破産が決まります。

やむおえない事情とは…

1度目の自己破産とは異なる2回目の自己破産の経緯に至った理由を裁判所に認めてもらわないといけません。

  • 1度目の自己破産の後、離婚しシングルマザーで生活費や教育費が足りず借金をした
  • 病気や事故で働けず借金を繰り返すようになった

上記のように経済的に厳しく借金に頼らないといけない状況だと免責が認めらることがあります。

2回目に自己破産は真摯に反省していることが重要

自己破産になると、債権者は何も債権は回収できません。借金が免除となる訳ですから、1度目よりも真摯な態度や姿勢で反省しないといけません。

下記説明のように反省文を求められることもあります。最終的には裁判官の判断になりますが、1度目の自己破産より厳しい対応になります。

自己破産を2回行う際の注意点

二回目の自己破産を行うにあたって注意すべきポイントについて、3つご紹介しておきましょう。

1.二回目は免責決定が難しい

「反省します」「これからは気を付けます」と約束して、自己破産を行います。

それが二回目となれば、当然反省していないのでは?と借金の原因や事情についてのチェックが厳しくなってしまうのです。

特に、一回目、二回目の借金の理由が同じであれば、免責決定は相当厳しいものになります。

借金をした事情、やむを得なかった状況についてきちんと説明できることが大切です。

1回目は裁量免責で認められても、自己破産後にギャンブルや浪費を繰り返したとなれば「また同じことをするのでは?」と裁判官の判断も厳しいものになります。

免責不許可事由で認められない可能性が高くなります。裁量免責は期待できず、他の方法も視野にいれておく必要もあります。

少しの可能性にかけたい!という場合は、弁護士などに相談してみましょう。相談前に、借金が減らせるかどうかもチェックシておくことを忘れずに!

2.管財事件になる可能性が高くなる

破産手続きには同時廃止事件と管財事件の2種類があります。

項目 同時廃止事件 管財事件
管財人弁護士 つかない 選任される
内容 管財人弁護士による調査や
換価・配当を経ることなく免責判断を行う
免責審問は裁判所で行われ、
裁判官からの質問に答える
法律事務所での打ち合わせが必要
管財人弁護士が郵便物のチェックや調査・報告を行い
最良免責の相当性について意見を述べる
費用 裁判所への予納金 裁判所への予納金
破産管財人への報酬

1回目の自己破産の場合は、破産管財人がつかない同時廃止になることも多くあります。

しかし、2回目以降の場合は免責についての調査をより慎重に行う必要があるというとの考えから、管財事件になる可能性が高くなります。

■かかる期間(免責許可までの期間)

  • 同時廃止:およそ2ヶ月から6ヶ月程度
  • 管財事件:6ヶ月から1年程度

表の通り同時廃止と管財事件は大きな違いがあります。

管財人がつくと財産の調査が事細かに行われます。

【何を調査する?】

  • 預貯金通帳
  • 保険(医療、個人年金、終身など)
  • 不動産(土地、建物)
  • 20万円以上の美術品、貴金属
  • 債権
  • 有価証券(株式、小切手など)

自己破産申請者名義のものを徹底的に調査されます。家族の財産や持ち物が調査されたり処分にはなりませんが、家計表や給料明細などの提示は必要になります。

預金通帳の確認のほか、不自然な口座引き出しや取引きはないかチェックされます。金融機関に照会することで、現金の隠し財産をチェックされます。

保険の返戻金も20万円以上あると没収の対象となります。仮に子供のための学資保険であっても、破産申請者が契約者であれば解約になり20万円以上の返戻金は没収になります。

持ち家や所有する不動産も売却され換価処分となります。

土地を手放したくない理由で、自己破産を申し立てる前に名義変更をすると財産隠しとなります。不動産登記簿などから発覚すれば、自己破産自体できなくなってしまいます。

【調査の方法とは?】

  • 郵便物の調査
  • 管財人が債権者へ聴き取り調査
  • 現地調査(家や車を見る)
  • 銀行や証券会社へ情報照会

細かな周辺調査は同時廃止では行われません。1回目の自己破産手続きがスムーズに進んでも、管財事件となると厳しい調査に戸惑いや不安も出てくるかもしれません。

郵便物は、管財人へ転送され中身を調査されます。財産を隠していないか?他に借金や債権者はいないか?徹底した調査を受けます。

ですが、管財人の元へ転送されるのは郵便物だけで宅配便などは転送されません。

1回目よりも2回目の方が手間や費用がかかることになる、ということを覚えておきましょう。

3.費用がかかる

先ほど、2回目は管財事件になるため1回目の自己破産よりも金銭的負担が大きくなることを紹介しました。

それに加えて、2回目の場合は管財人弁護士費用とは別に、弁護士費用も必要となってきます。

裁判所による審査が1回目の自己破産時よりも厳しくなるため、専門家の協力が必要不可欠なのです。

弁護士費用は一般的に30万円程度かかると言われていますが、ケースや事務所によって金額は大きく異なります。ただし、支払いについては分割払いなど対応できる弁護士事務所もありますので、事前に相談しておくようにしましょう。

先ほど紹介した管財事件の費用にプラスして、弁護士費用も発生するため、金銭的な負担が負担が大きくなることに注意が必要です。

2回目の自己破産は、1回目の自己破産より多く費用がかかります。そこで、法テラスの援助を受けてみようと思う方もいるでしょう。しかし、2回目の自己破産は管財事件となるので管財費用は対象外になります。

管財費用は、管財人に支払う予納金のことです。予納金は自身で準備しなければなりませんが、自己破産が2回目でも法テラスの制度は活用できます。

1度目の自己破産で法テラスを利用しても、2回目の自己破産で利用しても報酬金額などは変わりません。費用の立て替え後は、月5,000円からの償還になります。

【法テラスの自己破産費用基準】

  • 債権者1~10社 実費23,000円 着手金132,000円
  • 債権者11~20社 実費23,000円 着手金154,000円
  • 債権者21者以上 実費23,000円 着手金187,000円

法テラスの制度を活用すれば、実費は一律23,000円、着手金も一般的な法律事務所よりも低料金に設定してあります。

2回の自己破産は費用面でもハードルが高くなります。費用な心配な方は弁護士に十分相談しましょう。

【2回目の自己破産の具体的な費用は…】

  • 通常管財事件…80万円~(予納金50万円程度、裁判所費用3万円程度、弁護士費用30万円程度)
  • 少額管財事件…50万円~(予納金20万円程度、裁判所費用3万円程度、弁護士費用30万円程度)

管財事件になるので管財人に支払う予納金が高額になります。

少額管財事件は、通常管財事件が80万円となると、高額過ぎて自己破産をする方が減ってしまう(費用面で諦めることになる)という理由で、東京地方裁判所が制定した方法です。

裁判所によっては、少額管財事件を採用していない事もあります。

2回目の自己破産は「反省文」が必要?

自己破産では、裁判所から反省文の提出を求められるケースがあります。こちらは「2回目だから」というわけではなく、免責許可を出すため、「破産者の反省の度合いを見たい」という目的で求められる文書です。

反省文は、免責許可が下りるか下りないか、判断基準の一つとして使われるもの。提出を求められた場合は真摯に対応する必要があるでしょう。

2回目の自己破産となると、「過去の自己破産を反省していない=免責は難しい」と判断されてしまいがちです。反省文の提出を求められる可能性は、1回目の自己破産よりも高いと考えられます。

反省文には、以下のような内容をしっかりと記してください。

  • 2回目の自己破産に至った原因について
  • 現状の生活について
  • 免責を得られたあとの生活再建について
  • 過去の過ちを反省する気持ちについて
  • 生活を立て直すための決意について

特に原因が正しく把握できているか、今後の決意が書かれているかどうかは、入念にチェックされるでしょう。

文字数は1000文字~2000文字程度が適当です。あまり短すぎると、「反省していない」と思われてしまう可能性があるので、注意してください。専門家に相談し、内容や文字数を調整するのもおすすめです。

2回目の自己破産はバレやすいの?

自己破産が2回目の場合でも、1回目と比較して周囲にバレやすくなることはありませんから、安心してください。

官報さえチェックされていなければ、周囲に内緒のまま、2回目の自己破産手続きを終えられる可能性もあるでしょう。

周囲(友人、知人)にはバレなくても、同居している家族がいる場合はバレる可能性があります。自己破産手続きには、家計収支表や同居家族の給料明細など提示する必要があり、同居家族がいる場合は、この協力が必要となるからです。

家財やマイカーの処分、マイホームや貯蓄の没収などで、バレる以上の迷惑をかけることになります。バレる心配よりも、どんな影響が出るのか先の見通しを話合うべきでしょう。

ただし、裁判所や弁護士に自己破産の事実を隠すことはできません。隠したまま手続きを進めようとしても、自分自身の立場を悪くするだけですから注意してください。

職業制限がある職業についている場合は、手続きが終了するまで職に就くことができません。制限が解除されるまで職場にいなければ、自己破産がバレる可能性もあります。

また、自己破産手続きの必要書類として「退職金証明書」を提出しなければなりません。発行の際、職場にバレるということも考えられます。

3回目、4回目の自己破産はできるが厳しい!

破産を繰り返すためには、「新たな借入先」が必要になります。

しかし、以前に自己破産したことがある金融機関からは、借り入れが出来ない可能性が高いです。(社内ブラックに載るため)

よって、自己破産を繰り返すのはなかなか難しいのが現状です。

また、自己破産には費用がかかり、1回目以降は管財事件になる可能性が高いため、さらに多くの費用を必要とするため、一定額以上の財産を没収された身の方が、その費用を払うことは出来ない場合が多いと言えます。

また、裁判所から、「破産の悪用」と判断される恐れもあり、免責許可はもちろんおりない可能性が高いです。

もし3回目以降の自己破産を考えているという場合は、弁護士などの専門家への相談が欠かせないでしょう。自己破産以外の最適な方法があなたに合うかもしれません。そんな場合もアドバイスしてもらえるので、安心です!

2回目の自己破産こそ弁護士に協力依頼を!

2回目の自己破産となると判断基準も高く、免責が許可されない可能性も高くなります。2回目の自己破産こそ、弁護士の協力が不可欠です。

  • 裁判官との面談に弁護士も同席可能
  • 弁護士に依頼することで少額管財事件が適用される

司法書士にも依頼できますが、書類作成の代理のみなので弁護士へ依頼した方がトータルでサポートしてもらえます。

裁判官や管財人との面談に弁護士が同席できると精神的にも心強く安心感も得られます。もちろん、手続きや債権者とのやり取りも任せることができます。

どうして借金に至ったのか代弁もしてもらえます。自己破産手続きに強い弁護士に依頼すれば、長年の経験で免責が許可されるようフォローも望めます。

そのためには、反省し更生の強い意思があることを示さないといけません。裁判官、管財人、弁護士全てに正直に話すことが大切です。

また、弁護士の協力があれば少額管財事件になり予納金も20万円程で済みます。

免責が受けられなかった場合は他の債務整理の選択も可能

裁判所の免責不許可決定、つまり自己破産の失敗に納得できない場合は、即時抗告という手段があります。

手続きの期限は公示から1週間以内と限られていますが、高等裁判所に再度の判断を求めることができます。

ただし即時抗告したからといって、必ず免責が受けられるわけではありません。高等裁判所においても、やはり不許可と判断されるケースもありますから、注意してください。

免責が受けられない場合、借金はそのまま残ることになります。しかし、自己破産以外の債務整理を行うことで、今よりも借金を減らすことができる可能性があります。

自己破産以外の債務整理としては、任意整理と個人再生があります。

任意整理
債権者と直接交渉し、将来利息をカットする、月々の返済額を減らすという方法
個人再生
裁判所を通じて借金を5分の1ほどに減額してもらい、原則3年間で完済をする方法

この手続きは、一回目の自己破産から7年間が経過していなくても行うことが出来ます。

個人再生には「小規模個人再生」と、サラリーマンや公務員が利用できる「給与所得者等再生」があります。自己破産から7年経過していなくても利用できるのは「小規模個人再生」の方なので、こちらを選択しましょう。

また、自己破産を決める前に、弁護士や認定司法書士など専門家に相談をしてアドバイスを受ける事も大切です。

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