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借金・債務について 2023/12/27

借用書なしでお金を貸した場合の対処法!内容証明郵便の書き方と効果

友人にお金を貸す場合、借用書を作ってもらうことに抵抗を感じることもあります。問題なく返済してもらえればいいですが、返済上のトラブルが起こると困ります。

ですが、借用書なしでお金を貸しても内容証明郵便の送付などで対処可能です。

ということは、もし、あなたが友人から借用書なしでお金を借りていたとしたら?その場合、ある日突然「内容証明郵便」が送られてくる可能性があるということ!

友人間での借金について、注意点をご紹介します。

借用書なしでお金を貸した場合でも返してもらうことは可能!

友達に頼まれて借用書なしでお金を貸したら返済してもらえない場合、どうなるのでしょうか。

借用書なしでもお金を返してもらうことができる!

個人間のお金の貸し借りでは、口約束だけで済ませ、借用書が存在しないケースも多いです。しかし、借用書がない=返済の義務がないということはありません。

借用書を作らず友人にお金を貸した場合でも、借金の事実を証明できれば返済を促せます。

たとえ口約束でも、貸し借りのやり取りがあったという事実を証明できれば、法律上返済の義務が生じるのです。

貸主が返済して欲しいと請求している場合は、法律にのっとりきちんと返済するべきです。

  • メール
  • 証言
  • 貸したお金を振り込んだ通帳
  • 法廷での陳述
「○○万円貸して欲しい」「返済するお金がない…」など具体的なメールやLINEのやり取りも、お金の貸し借りをしたという証拠になります。

その際、メッセージの前後のやり取りした内容を残しておくことでより「貸し借り」があったという証明になります。

お金を貸す際、振込みをした場合は、振込み明細書や通帳の記録なども証拠に値します。ですが、通帳の記録だけでは入金の名目がわかりません。借金であったという証拠には、メールやLINEなどメッセージのやり取りも保存して保存しておきましょう。

借用書も借金の証明となるもののひとつで、書証に分類されます。

書証
文章が存在することまたはその記載内容を証拠の資料とする証拠方法

証明できるものが無い場合は内容証明郵便で証拠を確保

口約束で貸し借りをすると、証拠が残りません。

  • お金の貸し借りの事実があったこと自体
  • いつ貸したか
  • いくら貸したか
  • どのように返済するのか
  • 利息はつけるのか

借金の事実を証明できるものが無い場合は、証拠を確保することから始めなければいけません。

証拠を確保する方法
借主に電話をして、話を録音してから借用書を書いてもらってもOK。応じてくれない場合は内容証明郵便を出し借金の存在を明らかにする方法が有効。

督促を行う際の注意点

督促を行う際には、注意点があります。

  • 借主が国が認めた借金救済措置「債務整理」をすることも
    借金には時効あり
  • 相手を脅すような取り立てはしない

個人間の借金も債務整理の対象となるので、任意整理や個人再生の手続きで、借金が減額されたり、さらには自己破産の手続きで借金がゼロになり、返ってこない可能性もあります…。

最近では、弁護士や司法書士事務所のサイトなどに、借金減額シミュレーター・借金減額診断という、「借金がどれくらい減るのか」「どうやって減らすのか」の目安が分かる診断ツールもあり、無料で手軽に利用できるので大変便利です。専門家に、債務整理を勧められている、手続きを行おうと思っているところかもしれません。

もし友人が自分の借金以外でも多くの借金を抱えているという場合は、「任意整理」を選べば、整理をする債務を選択できるため、自分の借金以外の債務を整理できないかを確認してもらうと、その後の支払いがスムーズになる可能性も!

法律の専門家に状況を説明すると、案外早く解決するかもしれません。弁護士事務所や法務事務所にスグに相談してみることを勧めてみてください。借金減額シミュレーターで先に減額できるか?を調べておくことも可能です。

個人間の借金は、10年で時効を迎えます。督促をすると時効を中断することができるので、早めに督促しましょう。

相手を脅すような取り立てをすると、法的な問題で回収が難しくなります。絶対にやめてください。

督促の他にも返済を求める方法はあります。

  • 通常訴訟
  • 少額訴訟

「借用書のない借金だ」と借り主が返済義務がないと主張しても、貸主が裁判所へ手続きをし、メールや会話の録音、通帳の記帳など証拠を提出すれば、貸主へ返済するべきと判決がくだされることもあります。

通常訴訟は、民事訴訟法にのっとった通常の裁判手続きのことです。

少額訴訟は、60万円以下の支払いを求める際にできる簡易裁判をいいます。弁護士など専門家を依頼せず、申立て人が1人で手続きを進める形になります。

借用書のない借金を督促するための内容証明郵便について詳しく知ろう

証拠確保のための内容証明郵便について、詳しく確認しましょう。

内容証明郵便の効果

内容証明郵便には、裁判の際に借金の証拠となる効果があります。郵便局が手紙の送付日と内容を証明してくれるので、借主は言い逃れをすることができません。ただし、法的な拘束力はありません。

内容証明郵便には、何を書けばいいのでしょうか。

  • 借金の支払いを督促する内容
  • 返答の期限

借金の証拠がほかにあれば、返済がなければ法的手段に出るという強い文面を書き添えると反応が期待できます。

証拠が無い場合は柔軟に支払い計画の相談に応じるという友好的な文面にし、あらためて借用書や返済に関する契約書を作成する形に持って行く方が効果的です。

借用書は貸し借り全般に使えますが、金銭消費貸借契約書というおかねに限定した書類を利用することもできます。

内容証明郵便の書き方

内容証明郵便には、決められた書き方があります。

  • 決められた文字数内におさめる
  • 同じものを3通作成する
  • 印鑑を押す

縦書きの場合は1行につき20字以内×1枚につき26行以内、横書きの場合は1行につき13文字以内×1枚につき40行以内など、形式によって文字数に制限があります。

内容証明郵便は3通作成する
自分用・借主用・郵便局用に、同じものが3通必要です。市販の書式には、カーボン式で3通同時に作成できるものもあります。

内容証明郵便はいつ送る?借金を返してもらうための流れ

借用書のない借金を返してもらうための流れを、ご紹介します。

  1. メールでの催促
  2. 電話での催促
  3. 請求書の送付または直接会っての催促
  4. 内容証明郵便の送付
  5. 法的手段の利用

催促の段階での注意点

借金の返済を催促する際の注意点を、確認しましょう。

段階 注意点
メール 内容を保存し書面作成のために利用する
直接の効果はあまり期待できない
電話 期限を設定して返済の約束をする
留守電ならメッセージを残す
証拠にできるので録音する
郵便 必要事項を記入して送付する
反応がなければ内容証明郵便の送付を検討
訪問 一部返済してもらったら領収書を作る
返済の約束ができたら契約書を作る
内容証明郵便の送付 形式に従って送付する
法的手段の利用 費用が発生する
証拠が必要

郵便で催促をする場合は、自分と借主の名前・請求日・借り入れ額・支払い期限・借り入れ内容・振込先などを記入して送ります。

借用書と金銭消費貸借契約書の違いや作成方法を詳しく確認!

友人間のお金の貸し借りに使う書類について、詳しく確認しましょう。

貸したお金を返してもらうために事前にやっておくべきこと

確実にお金を返してもらうためには、事前にやっておくべきことがあります。

  1. 金銭の貸し借りを証明できる書類の作成する
  2. 回収プランを立てておく
  3. 借主の経済状況を確かめておく

口約束だけでもお金の貸し借りは成立しますが、借用書や金銭消費貸借契約書などの書類があるとはっきりとした証拠になります。

  • お金を貸した人と借りた人の住所と名前
  • 貸した日付と金額
  • 返済日

正式な書類が用意できない場合、名刺の裏や広告の裏などその場にある紙にこれらの内容をメモし、印鑑を押してもらえば証拠となりますが、正式な書類がある方が安心です。

すでに借金がある場合は返済が難しいことがわかるので、事前に相手の経済状況を確認することも大切です。

借用書と金銭消費貸借契約書の違いと特徴

借用書と金銭消費貸借契約書はどちらも正式な契約書で、効果は同じです。法的な強制力はなく、裁判になった時にお金を貸した事実を証明する証拠として扱われます。

ですが、両者には違いもあります。

借用書 金銭消費貸借契約書
金銭の貸し借り以外にも利用可能
個人間の貸し借りに使われることが多い
お金を借りる人が一通作って差し入れる
お金の貸し借りのみに利用する
企業がお金を貸す時に使われることが多い
二通作成して貸した人と借りた人が保管

借用書はお金を借りた人が書いて差し入れるので、手間が少ない半面、紛失したり改ざんされたりといったことも考えられます。

金銭消費貸借契約書は二通作成して両者が確認し、署名と押印をして一通ずつ保管します。紛失や改ざんの危険性を避けることができるので、金銭消費貸借契約書を作成しておいた方が安心です。

高額な金銭の貸し借りを行う場合は、費用を払って公証役場で契約書を公証書類とする手続きを行えば、強制執行が可能になります。

金銭消費貸借契約書の作成方法

金銭消費貸借契約書を作成する前に、決めておくべきことがあります。

  • 利息
  • 遅延損害金
  • 担保
  • 連帯保証人
原則的に、利息について決まりがなければ利息を支払う必要はありません。民法でも利息をつける特約がなければ、貸主は利息を取ってはいけないと決められています。(民法第589条)

利息を取る場合は、きちんと金銭消費貸借契約書へ記載しなければなりません。

返済が遅れた場合に発生する、遅延損害金についても明らかにしておくと良いでしょう。遅延損害金の利率が決められていない場合は、通常年利5%となります。ですが、友人間であっても曖昧にせずきちんと返済を望むのであれば、年利10~14%が良いと言われてます。

記載すべき、基本の項目を確認しましょう。

  • 貸す金額
  • お金を貸した日付
  • 返済方法と返済期日
  • 契約書の作成日
  • お金を貸した人と借りた人の住所・氏名の記載と押印

利息をつけるのであれば、利息制限法の範囲内で利息をつけます。また、遅延損害金や延滞した場合に一括返済を求めるのなら(期限の利益の喪失)、合わせて記入します。連帯保証人をつける場合、連帯保証人の住所・氏名の記載と押印も必要です。

利息制限法によると、利息の上限は次の通りです。

貸す金額 利息の上限
10万円未満 年利で20.0%
10万円以上100万円未満 年利で18.0%
100万円以上 年利で15.0%

利息制限法を上回る利息を定めると無効になります。出資法では、個人間のお金の貸し借りの場合、利息は年利109.5%と決まっています。出資法の利息の上限を超えた場合は、罰金もしくは罰せられることになります。

借用書も必要な項目は同じなので、タイトルを借用書として書類を作成しましょう。

金銭消費貸借契約書には印紙が必要!

金銭消費貸借契約書には、印紙が必要です。貼り忘れても契約は有効ですが、印紙代の3倍の制裁金が科されます。

印紙代の例は、以下の通りです。

印紙代 金額
1万円未満 不要
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1,000円

金額によって、印紙代が変わります。

相手が友人でもお金の貸し借りをする場合は、きちんと書類を用意しよう

相手が友人でも、借金は借金。無用なトラブルを避けるためにお金の貸し借りを行う際は正式な契約書を用意することが大切ですが、書類なしでもメールや通帳などの証拠が残っていれば返済してもらうことが可能です。

証拠が無い場合は、内容証明郵便を送って証拠を確保するなどの方法がありますので、返してもらえるよう働きかけましょう。

もし自分がお金を借りているという立場なのに、借用書がないからといって返済せず放置しているという方、いつ内容証明郵便が送られきてもおかしくありませんよ。

友人間のお金の貸し借りでトラブルにならないように、今できることから進めてみてくださいね。

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