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自己破産 2023/04/27

生活保護受給者の借金は自己破産できる!?弁護士費用をかけずに自己破産できる方法

生活が苦しくて生活保護を受給している方は、同時に借金についても苦しんでいるケースが少なくありません。借金の返済目途が立たず自己破産を考えることもあるでしょう。

生活保護受給中でも、自己破産をすることはできます。

それだけではなく、生活保護と自己破産の手続きを同時に進めること、そして、破産宣告されてから生活保護を受給することも可能です。

生活保護と自己破産の関係について、気になる疑問を徹底解説していきましょう。

生活保護と借金…そして自己破産のタイミング

生活保護を受けているからといって、自己破産ができないことはありません。また、自己破産をしたことで生活保護受給に影響が出ることもありません。

生活保護と自己破産どちらを先に行えば良いのか、順番によって何が変わるのか、3つのケースをご紹介していきましょう。

ケース①生活保護受給中の自己破産

生活保護は、国や地方自治体が生活困窮者を保護する制度です。最低限の生活が送れるように保障をしながら生活を立て直し、自立することを支援してもらえます。

日本国憲法第25条第1項の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」です。国民の生存権については、国が保障する、そして、第2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」として、国がその役目を担う責任があると明記しています。

生活保護を受給しているということは、生活に困窮した状況にあるということです。なので、すでに借金を抱えているということは大いに考えられます。

生活保護の申請時には、借金があるかないかは問われません。なので、借金があっても生活保護の受給は可能です。

また、新しい借り入れに対しての規定がないため、生活保護を受給している中で新たに借金をして、返済に追われてしまう状況に陥る事も考えられます。

ただし、生活保護費は借金返済には充てることはできず、また受給中の「収入」とみなされ、生活保護の減額対象となる可能性があるため、生活保護中の新たな借入は基本NGです。

生活保護費で、借金は返済できない、そして新たな借入もダメ、返済を放置すれば差し押さえ…ここで、知っておきたいのが「自己破産」です。

自己破産をするための条件は2つ!

  • 免責不許可事由に該当していないこと
  • 借金が支払えない状態にあること

生活保護者は、支払い能力が不足している条件をクリアしていると考えられます。あとは、ギャンブル目的などの借金ではなければ、自己破産をすることはできるのです。

また、生活保護費で借金を返済することは禁止されています。ですから、生活保護受給者が保護費の不正利用をしないためにも自己破産申し立ては認めてもらえやすい(破産宣告を受けられる)傾向にあると言えます。

更に、生活保護を受給している状態で自己破産をすれば、その費用を免除してもらう制度の活用が可能です。

費用の免除については、後ほど詳しくご紹介します。

ケース②生活保護と自己破産の同時進行

借金返済が難しく自己破産を申し立てする際、安定した収入が無く生活が困窮している状態であることは起こり得ます。

そういった場合、自己破産の手続きと同時に生活保護を申請することは可能です。

自己破産をして借金がなくなったとしても生活費が確保できず生活再建が厳しいのは変わりません。

ですから、生活保護の申請も行っておくことで、自己破産後の生活を安定させる足掛かりにすることが出来るのです。

ただ、同時に申請はできても自己破産の免責が下りなければ生活保護申請が受け付けられないケースもあります。

同時に申請する場合は、福祉事務所に生活保護申請の条件を確認し、アドバイスをもらうことが大切です。

ケース③自己破産後に生活保護申請

自己破産をすると、今抱えている借金問題が解決することになります。ですから、生活保護費が借金の返済に充てられる可能性はゼロになり、申請に通りやすくなるのです。

もちろん、収入が一定以上あれば生活保護を受けることはできません。ただ、借金がなくなったことで精神的、金銭的にも楽になることは確かなので、自己破産を検討する意味はあるでしょう。

自己破産と生活保護、どっちが先の方がいいの?

手続きは同時進行できますが、どちらが先がいいのか迷う方もいるでしょう。

自己破産手続きが先の場合
先に借金問題をクリアにしてから、生活保護の申請の方が精神的にゆとりが生まれます。
生活保護申請が先の場合
借金を抱えながらの申請になりますが、申請期間は14日程なので先に生活保護が認められると生活費などの心配がなくなります。
先に生活保護を受給していれば、法テラスの制度の利用で自己破産費用は免除になります。裁判所費用、弁護士費用などお金を払わず自己破産ができます。

どちらを先にするかは、自身の状況や手続き後の希望する生活によって異なります。負担を軽減したいと悩んだら弁護士など専門家へ相談してみましょう。

自己破産のデメリットとは?必ず知っておく必要がある!

借金を抱えていても返済能力がない場合、自己破産は申請できます。自己破産の目的は、「返済の免除」だと知っている方は多くいるでしょう。

では自己破産のデメリットは?他の債務整理に比べると厳しいものです。自己破産後の生活にも影響が出るので、きちんと知っておきましょう。

  • 住宅や預貯金、車、貴金属など没収
  • 信用情報機関に事故情報の登録
  • クレジットカードは即解約(対象外のカードも使えなくなる)
  • 新規ローンが契約できない
  • 官報に個人情報が掲載される
  • 連帯保証人に請求がいく
  • 郵便物など管理される
  • 職業の制限がある

お金に換えられる財産は没収される

免責の許可がおり返済が免除されるかわりに、価値のある財産は没収され現金化します。それを、換価といい債権者へ分配されます。

持ち家は、没収され競売にかけられることになります。

20万円以上の価値が認められない車は残すことができます。目安として、購入から乗用車は6年経過、軽自動車は4年経過で20万円以下の価値になると言われています。

また、生命保険や学資保険などの解約返戻金も20万円以上あれば没収されてしまいます。

全ての財産が没収されるのではなく、現金は99万円以下、最低限の生活用品の所持はできます。

ブラックリスト入りについて…クレジットカードやローンはどうなる?

信用情報機関(JICC、CIC、KSC)に「自己破産」をしたと事故情報が登録されます。自己破産をすると、手続き後5~10年はブラック状態になります。

ブラック状態(事故情報の登録)になることで、クレジットカードは解約になります。登録が抹消されるまで、利用、更新、新規の申し込みはできません。また、新たにローンの契約もできません。

事故情報の登録抹消後、分割払いなどで信用の実績作りなどすれば、再度カードやローンの審査に通りやすいと言われています。

官報に個人情報の掲載とは…

官報とは国が発行する新聞のようなものです。自己破産すると、氏名や住所など個人情報が掲載されます。破産手続き開始日(破産宣告)と、免責許可がおりた日の2回掲載になります。

その他の内容として…

  • 裁判所名
  • 事件番号
  • 手続き内容、期間

などが、掲載されます。さらに、管財事件になりますと管財人の氏名や債権者との集会日時まで詳しく情報が掲載されます。

どうして官報に載るの?と疑問を持つかもしれません。自己破産は法的手続きなため、官報掲載は法律に基づているということです。

また、債権者に知れせる為であったり、今後金融業者と取引きが予想される場合の利益の保護の目的があります。

官報を閲覧している人はほとんどいません。また、家族や職場への通知もありません。ですから「周りにバレるの?」と心配はいりませんよ。

連帯保証人にはどんな影響があるのか

連帯保証人がいる場合、債権者は自己破産者から連帯保証人へ請求先を移します。自己破産者には請求ができませんので、連帯保証人の元へ一括請求が行きます。連帯保証人には返済の義務があります。

ですが、連帯保証人が返済できない…返済能力がない場合は、連帯保証人も自己破産をせざるを得なくなります。

郵便物はどうして管理されるのか?

自己破産の少額管財事件、管財事件は裁判所から管財人が選ばれます。管財人が財産や収入など調査をし、郵便物の管理や中身のチェックも行います。

財産隠しがないか?他に取引きしている業者はないか?郵便物の中身を調査します。郵便物の管理は、自己破産の手続き開始から終了までのおよそ6ヶ月程度です。

管財人に転送されるのは郵便物(手紙、ハガキなど)です。申請者宛てすべてのものではなく宅配便は対象外です。

職業の制限に該当する職業

自己破産をすることで、決められた職業は一定期間就業できなくなります。

【公職】

  • 教育委員会
  • 公正取引委員会
  • 公証人など

【士業】

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士など

【役員系】

  • 金融商品取引業
  • 日本銀行
  • 商工会議所など

【その他】

  • 生命保険募集人
  • 警備員
  • 質屋業
  • 賃金業者など
「職業が制限されるのは、いつからいつまで?」と不安な場合もありますよね。自己破産の手続きを始めてから免責の許可が決まるまでとされています。自己破産の申立てから、およそ4~6ヶ月程度で職業制限は解除されます。

ですが、免責不許可事由に該当し重い場合や、管財人に協力しない場合などは、自己破産の手続きから10年しないと職業制限は解除されません。

自己破産手続きに必要な書類とは?

まず、自己破産を申請するには必要な書類を準備することから始まります。

自己破産申立て必要書類

裁判所へ提出する書類になります。

  • 申立て書
  • 債権者の一覧(どこの業者か)
  • 陳述書
  • 保有する財産を示す書類(住宅、不動産、車、保険など)
  • 家計の内容がわかるもの(家計簿でもOK)
  • 住民票や戸籍謄本(3ヶ月依頼に発行したもの)

収入を証明する書類一覧

  • 給料明細(2~3ヶ月分)
  • 生活保護費受給証明書(生活保護を先に受けている場合)
  • 確定申告書のコピー(2年分)

財産を証明する書類一覧

  • 通帳のコピー(複数口座がある場合は全て)
  • 不動産登記謄本
  • 不動産査定書
  • 車検証、車の財産価値を表す査定書
  • 保険証券のコピー
  • 退職金証明書
  • 賃貸契約書

自己破産を申請するには、このように多くの書類が必要になります。弁護士など専門家に依頼すれば、書類について不明な点や状況に応じて発行手続きなどサポートが受けられます。

申請、申告の注意点とは…

生活保護と自己破産申請の同時申請は可能ですが、以下の点を注意してください。

  • 嘘偽りなく申告する
  • 生活保護を受けていても、取り立てや催促はある
  • 不正受給にならないようにする
貯金や貴金属など財産やクレジットカードの枚数、不動産など持っているものよりも少なく申告するのは良くありません。

手持ちの財産の没収を避けたいのはわかりますが、自己破産申請の決まりとして正直に申告しましょう。嘘の申告は、免責不許可に該当し自己破産の許可はおりなくなります。

生活保護受給中でも、自己破産手続きが滞っていれば業者からの取り立てや催促は止まることはありません。

また、繰り返しお伝えになりますが、生活保護費を使って借金返済はしてはいけません。生活保護を受けながら隠れて借金をするのもダメです。

生活保護者は費用をかけることなく自己破産できる

生活保護を受けている方の余裕資金は、決して多くないでしょう。自己破産をする際の弁護士費用や手続きに係る費用を用意することができない、そう考えて躊躇している方もいるかもしれません。

実際、弁護士に依頼して自己破産を行えば20万円~40万円の費用がかかってしまいます。

しかし、生活保護者は費用をかけることなく自己破産をする方法があるのです。

その方法が、こちらです。

法テラスの代理援助を利用
法テラスでは、無料の法律相談だけでなく弁護士費用の立て替えも行っています。また、裁判所への費用も立て替えが可能です。

収入や資産が基準に満たずに対象者と判断してもらることができれば、法テラスが弁護士費用を代わりに支払ってくれるのです。

これはあくまでも立て替え扱いとなるため、通常であれば毎月5,000円~10,000円ほど返済していく必要があります。

しかし、自己破産手続きが終了した時点で生活保護を受給していれば、費用の返還義務が免除されます。

自己破産をする際には、弁護士費用だけでなく裁判所へ支払う予納金もかかります。その費用は同時廃止では2万円、管財事件になると20万円以上です。

その裁判所費用も、20万円を上限として法テラスによる援助制度が利用できるようになりました。こちらも基本的に立て替えになりますが、生活保護受給者の返還義務が免除されます。20万円を超える部分については、自己負担になります。

生活保護が一時的だった場合は費用が免除されない場合も

自己破産に伴い発生する弁護士費用は、生活保護受給中であれば免除対象となります。

ただし、生活保護受給が一時的なものであった、自己破産の手続き終了までに生活保護者ではなくなってしまったという場合、立て替えてもらった費用は全額返還しなければいけません。

あくまでも、破産終了時に生活保護を受けているかどうかが必要となるのです。

生活保護者が自己破産…ケースワーカーには伝えるべき?

ケースワーカーとは、生活保護者の指導や相談役を担っています。定期的に自宅訪問や受給終了後の生活の提案など援助をしてくれます。

「生活保護受給しながら自己破産をしたら…受給打ち切り?」という不安からケースワーカーに自己破産の申告を渋る方もいるかもしれません。

ケースワーカーに自己破産を申告する義務はありませんが、できれば正直に申告しておくことが望ましいです。申告しておかないと、場合によっては費用の立て替えや免除を受けられない場合があるからです。

自己破産をしても受給が打ち切りになることはありません。

生活保護と自己破産で迷った時は?

借金がある状態で生活が苦しくなったとき、生活保護を受けるべきか、自己破産をするべきか、悩んでしまう方もいるかもしれません。

どちらを選べば良いのか、また、どちらかの手段を選ぶことはできるのか、それを判断する為のポイントを表で確認してみましょう。

生活保護 自己破産
一定の収入や資産はある
*返済額が減れば
完済できる可能性がある
× ×
任意整理・個人再生など
債務整理を検討
一定の収入や資産はある
*借金額が多く返済できない
×
一定の収入や資産がない

まず、生活保護は生活に困窮しているというだけでなく、世帯収入が最低生活費以下である、預貯金や現金などの財産が無いことが条件です。

ですから、今の収入や資産で自力で3年以内に返済できる能力があれば、自己破産ではなく任意整理・個人再生を検討することになります。生活保護は一定の収入や資産があることで受けられませんから、自己破産をした後の生活が今の収入・資産で再建できるかどうかが、生活保護受給申請のポイントとなるのです。

また、先ほど紹介した通り生活保護者であれば自己破産費用が免除される制度を利用できるため、自己破産と生活保護の順番については意識しておく必要があります。

悩んだ時は弁護士などの専門家に相談を

借金を抱えた自分は自己破産をすべきなのか、生活保護を受けて良いのか、それとも任意整理や個人再生だけで良いのか、ひとりで悩まずにまずは弁護士に相談してください。

司法書士や弁護士といった専門家への相談は高額な費用がかかるイメージがある方も多いかもしれませんが、借金や債務整理の相談については無料で受け付けているところが多くあります。

アヴァンス法務事務所をご存知ですか?債務整理の実績が23万件以上と豊富で、しかも相談料が無料=0円なんです。

直接対面での相談に抵抗がある場合は、電話相談やメール相談を受け付けている弁護士事務所を選ぶこともできます。

また、先ほど紹介した法テラスでも問題解決のための手続きや相談窓口の案内を無料で行っています。

各自治体で定期的な借金相談会も実施されています。1人で悩まないことが大切です。

自己破産して生活保護を受給すると家はどうなる?

自宅を保有していた場合、自己破産によって失う可能性が高いでしょう。生活保護を受給した上で、賃貸住宅に入居することになります。

賃貸住宅に居住中に自己破産した場合、途中で契約を打ち切られるようなことはありません。そのまま今の家に住み続けられますから、安心してください。

2004年法改正後、破産法では原則的に自己破産を理由に賃貸の契約解除(追い出される)ということができなくなりました。

ですが、例外で契約解除になることもあります。

【賃貸契約解除の例外とは】

  • 家賃の滞納がある
  • 生活保護費に対して家賃が高いと指摘された
  • 収入と比べ家賃が高い賃貸に住んでいる
自己破産は、家賃の滞納も免責となります。自己破産手続き後は、借金全てに対して返済することができなくなります。それに伴い家賃滞納も長く続くことになります。それが影響して契約解除となる可能性があります。

家賃が高く生活保護費に見合っていなければ、管財人や役所の判断で「現在住んでいる賃よりも安い賃貸へ引越しして欲しい」と指摘をされることがあります。大家さんの方から賃貸契約の解除を言い渡されることもあります。

家賃は、手取り額の1/3程度が望ましいと言われています。収入に対して家賃が高い場合は、管財人の判断で安い賃貸に住むよう賃貸契約の解除となる場合があります。

自己破産は生活の立て直しが目的ですから、家賃が高く生活を圧迫してはいけません。

ただし生活保護を受給する上で、基本となる考え方は「健康で文化的な最低限の生活」ができる程度です。賃貸住宅に関しても、住宅扶助基準額に基づいて、適切な家賃の物件を探す必要があるでしょう。

厚生労働省が発表している住宅扶助基準額は、家族の人数や場所によって金額が変わります。たとえば東京の一等地で3人から5人の場合、69,800円です。

賃貸住宅の契約はできるの?

自己破産や生活保護を受給した場合に気になるのが、「賃貸住宅の契約はできるのか?」という点です。契約できるケースもあれば、できないケースもあるというのが実情です。

【契約できないケース】

  • 入居審査で家賃保証会社が信用情報機関に加盟している
  • 大家さんに「支払い能力がない」とみなされる
  • 連帯保証人を用意できない

入居審査は、大家さんと家賃保証会社の両方が行うもの。どちらか一方で跳ねのけられると、契約は難しいでしょう。信用情報機関に加盟している家賃保証会社の場合、自己破産によるブラックリストが影響し、審査通過は難しくなります。

大家さん次第で入居できるケースもありますが、この場合、連帯保証人を用意できるかどうかが鍵となります。連帯保証人の信用度で、契約が可能かどうか判断されるというわけです。

「なかなか契約できる物件が見つからない…」という場合も、あきらめる必要はありません。まずは不動産屋に相談してみましょう。過去の実績から、おすすめの物件を紹介してもらえる可能性があります。

また、公営住宅であれば、比較的楽に入居できます。UR都市機構や市営住宅は、たとえ自己破産していても利用が可能です。市営住宅なら、生活保護受給中でも入居しやすいでしょう。

生活保護受給者専用の賃貸もある

生活保護受給中の物件探しは苦労も要します。一般的な不動産会社に出向いて、「生活保護受給中なんです…」と説明するのも面倒な場合もあります。

最近では、生活保護の方の賃貸を専門に取扱う不動産会社もあります。生活保護受給者向けの住まい探しに特化しています。

生活保護受給者が賃貸を契約するには…

  • 自治体に住宅扶助の許可をもらう
  • 家賃を伝え承諾をもらう
  • 希望物件がどんなものかケースワーカーに報告する

一般的な賃貸契約と違い、その都度許可をもらったり、家賃の確認が必要になります。

ですが、生活保護向けの賃貸を扱う不動産会社なら、この一連の契約までの流れを把握しているのでスムーズに進めることができます。

生活保護の受給と自己破産は両立できる

借金返済が苦しくなったとき自己破産の申し立てを検討していきますが、世帯収入が基準以下などの条件をクリアすれば生活保護を受給することも可能です。

生活保護申請と自己破産申し立てはどちらを先に行っても大丈夫ですが、生活保護受給中の自己破産はその費用を法テラスが建て替え・そして返還が免除になるというメリットがあります。

借金返済に困っているだけでなく日々の生活にも困窮している方は、生活保護と自己破産の順番や手続きも含めて、1人で悩まずに弁護士など専門家に相談しましょう。

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