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自己破産 2020/02/17

自己破産をすると連帯保証人に一括請求!知っておきたい対応方法とは

債務がゼロになる自己破産。借金返済が苦しくなった人を助けるための制度ではありますが、利用する前に注意しなければいけないことがあります。

実は、自己破産をしても主債務者の借金がゼロになるだけで、連帯保証人の債務は免除されないのです。

自己破産が連帯保証人に与える影響、そして自己破産を決める前にしておくべき対応方法について解説します。

自己破産は破産手続きをした本人のみが適用されるもの

自己破産をすると、基本的にすべての借金支払い義務が免除されます。しかし、免除されるのは自己破産申し立てをした本人のみであり、連帯保証人に請求が回ることになるのです。

連帯保証人は、主債務者と同等の返済義務を負っています。ですから、自分の借金ではないと返済を断ることはできません。

保証人の場合はどうでしょうか。

保証人は、連帯保証人と持っている権利が異なります。

権利 連帯保証人 保証人
求償権
*代わりに返済した金額を
主債務者から返還してもらう権利
催告の抗弁権
*先に債務者本人に請求することを
求める権利
×
検索の抗弁権
*債務者の財産を差し押さえるよう
請求できる権利
×

自己破産をすれば求償権は失われてしまいますし、債務者に支払い能力がないことが明確ですから連帯保証人、保証人共に返済する義務が生じます。

ただ、連帯保証人は債務者と同等の返済義務を負うため、代わりに返済を求められても断ることはできません。一方、保証人は他に連帯保証人がいればそちらに請求するように言うことができるのです。

自己破産申立者の債務が免除された場合、その請求が連帯保証人、保証人にいくことを覚えておきましょう。

自己破産をすると連帯保証人が一括返済を求められる

自己破産をすると期限の利益を放棄することになります。

期限の利益とは
期日が来るまでは返済しなくても良いという約束のことであり、期限に到達するまでは返済義務はない。借金を分割で支払うことも該当。

期限の利益を喪失することで、債権者は一括での借金返済を請求することが可能になります。

つまり、自己破産をしたことで連帯保証人に一括請求が行くことになるのです。

ただ、債権者との交渉によっては分割払いに応じてくれるケースもあります。相手の自己破産によって自分が返済しなければいけなくなった場合は、専門家に相談するようにしましょう。

連帯保証人がいる時の対応方法

自己破産をした結果、連帯保証人が全額返済できれば良いのですが、それはなかなか難しい話です。自分の代わりに連帯保証人が借金苦に陥ってしまう可能性は十分にあります。

ただ、連帯保証人に迷惑がかかるから自己破産ができない、ということではありません。

連帯保証人を含めて、同時に自己破産をすることを検討しましょう。

保証人も返済能力がない、どうしても返済できないとなったとき、主債務者と連帯保証人が同時に自己破産をすることは可能です。関係者の債務を一度に解決することができます。

関係者全員が自己破産をすると言うことに対して抵抗を感じるかもしれませんが、特に珍しい事案ではありません。

また、主債務者が自己破産をして、連帯保証人が任意整理をする、という方法も可能です。

自己破産を検討した際には、連帯保証人と早い段階から話し合いをして事後対策を検討するようにしましょう。そして、より良い解決法を探るべく、法律の専門家に相談することも大切です。

自己破産の前に任意売却をすることも要検討!

住宅ローンの返済ができなくなって自己破産を考えたとき、そのまま自己破産をしては連帯保証にが高額なローン返済を一括で求められる恐れがあります。

しかし、事前に任意売却をしておけば借金額を大きく減らすことが可能です。任意売却でも借金は残りますが、残額によっては銀行との話し合いによって無理のない支払いを提案してもらうことができるため、結果的に自己破産をしなくて済むケースもあるのです。

その上で、住宅ローンを含めたその他の借金返済が苦しい場合は、自己破産を考えるようにすれば良いのです。

自己破産だけでなく個人再生も注意!

債務整理の方法として、個人再生という方法もあります。

個人再生とは
裁判所を通して借金額を5/1程度に減額する方法。住宅を手放す必要がない

しかし、連帯保証人がいる場合、自己破産と同様に申立者本人のみが対象となり、連帯保証人に請求がいく恐れがあります。

つまり、個人再生を行う際にも事前に連帯保証人に相談をしておく必要があるのです。

連帯保証人がいる場合は任意整理から検討を

任意整理とは
過払い金請求と将来利息を免除してもうらことで、借金額を減額する方法

任意整理の場合は、連帯保証人つきの債務を整理対象外とすることができます。

連帯保証人がついている借金を除いて整理をし、連帯保証人付き債務の返済に充てれば良いのです。

また、連帯保証人と連名で任意整理を行うことも可能で、この場合は連帯保証人が請求されることはありません。

主債務者が和解内容を守って返済を続ければ、連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理をすることができるのです。

連帯保証人になっていても自己破産は可能?

ここまでは、自分の借金に連帯保証人をつけているケースについてご紹介してきました。

では、自分が連帯保証人になっていて自己破産を希望する場合はどうなるのでしょうか。

連帯保証人でも、主債務者は関係なく自身の判断で自己破産をすることができます。主債務者が延滞などなく毎月しっかりと返済できていれば、連帯保証人が自己破産をしたことで主債務者が一括返済を求められることもありません。

ただ、別の連帯保証人を立てることを求められる可能性があります。

連帯保証人が自己破産をする際にも、主債務者や専門家としっかり話し合っておくことが必要です。

連帯保証人つき債務の自己破産は事前の話し合いが必須!

連帯保証人つき債務がある場合、自己破産をすると連帯保証人に一括返済請求が行われる恐れがあります。

自己破産は申し立てをした本人のみが免責対象となり、連帯保証人の返済義務が免除されることがないためです。

自己破産を検討した際には、同時自己破産や、主債務者の任意売却・任意整理など、専門家を交えた上で対策について事前に話し合うことが大切です。

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