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自己破産 2020/02/11

自己破産をしても普通に働ける!影響が出るケース・出ないケースとは

一定の資産を残して全て手離してしまった状態で生活するためには、働いて収入を得ることが必要不可欠です。

自己破産をしたら就活に不利になるのでは?今の仕事を続けられないのでは?そんな不安を持つ方も少なくないでしょう。

でも、安心してください。

自己破産をしても、一般的な職業にはほとんど支障はなく普通に働くことが出来ます。

ただ、自己破産をしたことで影響が出る職業・資格もゼロではありません。ここでは、自己破産で仕事に影響が出る場合、出ない場合についてご紹介しましょう。

Contents

自己破産が会社に知られることはほとんどない

自己破産をすると会社にバレてしまうのではないか、仕事を辞めなければいけないのではないか、そう不安に思うかもしれません。

しかし、基本的に裁判所などから会社に自己破産の連絡が来ることはありません。

自己破産が会社にバレてしまうケース/h3>

自己破産は、すべての借金が対象となります。もし会社から貸し付けを付けている場合は、その借金も免除となるために会社に自己破産がバレてしまうのです。

しかし、自己破産がバレてしまったからと言って、それが理由で会社を解雇されることはありません。

ただ、継続して働くことはできますが、自己破産をした気まずさなどから自分で会社を辞めてしまう場合もあります。

注意しなければいけないのは、会社の規則として自己破産をした場合解雇する、懲戒処分とすると規定されているケースです。自己破産をすることで会社に迷惑がかかる、自己管理が出来ないと判断される為です。

自己破産をする際には、会社の就業規則を確認することも忘れないようにしておきましょう。

自己破産で給与が差し押さえられてしまうことはある?

自己破産をすると、今まで通り給料をもらうことができないのでは、と思っている方もいるでしょう。

結論から言えば、自己破産後に得た給与に関して差し押さえられることはありません。

また、自己破産前にすでに給与が差し押さえられている場合は、自己破産手続きを行うことで給与の差し押さえをストップすることができます。

自己破産の手続きには同時廃止と管財事件があります。

種類 概要
同時廃止 破産手続き開始決定と同時に破産手続き廃止が決定する方法。
破産管財人が選ばれることはなく、簡易に手続きが終了する。
管財事件 破産管財人が選定され、財産の調査・管理・換価・配当を行う。
自己破産の基本的な手続き。破産手続廃止の決定によって終了する

同時廃止の場合は、自己破産開始決定から面積が確定するまでの間、強制執行(給与差し押さえ)が中止となるのです。また、免責決定後は給与の差し押さえは効力を失います。

一方管財事件は、裁判所が破産手続き開始決定をした時点で強制執行手続きは効力を失い、給与の差し押さえがストップします。

つまり、自己破産開始決定後の給与は全額受け取ることができるのです。

自己破産で制限を受ける職業とは

自己破産をしても、一般の会社員やOLであれば仕事に影響はほとんどありません。

会社を辞める必要はなく給与も今まで通り受け取ることができるのですが、残念ながら自己破産の影響を受けてしまう職業もあります。

4つの種類に分けてご紹介していきますので、該当するかどうかチェックしてください。

弁護士・司法書士などの士業

自己破産をすることでその資格の欠格事由に該当することで、制限を受けるのが一部の士業です。

該当する士業を上げておきましょう。

  • 弁護士
  • 弁理士
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 不動産鑑定士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 通関士
  • 宅地建物取引士

破産をすることで一度資格の登録が削除されてしまいますが、破産手続き終了後に再度登録することが出来ます。

公務員の委員長や委員

以下の役職に任命されている場合は、法令によって退職させられる、罷免されることがあります。

該当する役職を挙げましょう。

  • 公証人
  • 人事院の人事官
  • 都道府県公安委員会
  • 公正取引委員会
  • 教育委員会

公務員の職業についても、それぞれ欠格事由があることを覚えておきましょう。

団体企業役員

団体企業の役員は、在任期間中に破産手続き開始決定を受けると解任となってしまいます。

会社役員についても、自己破産によって委任契約は終了となるため、自己破産をすると役員を退任することになるのです。

団体企業役員
商工会議所、金融商品取引業、信用金庫、日本銀行、労働派遣業など
会社役員
会社役員取締役、執行役員、監査役など

一定の業種

ここまで紹介した職業以外にも、一定の金銭や資産などが関係する職業は資格制限がかかるものがあります。

一部を挙げてみましょう。

  • 貸金業者の登録者
  • 質屋を営むもの
  • 旅行業務取扱の登録者や管理者
  • 生命保険募集人
  • 警備業者の責任者や警備員
  • 建築業を営むもの
  • 割賦購入あっせん業者の役員
  • 下水道処理施設維持管理業者

これらの職業に該当する方は、復権するまでの期間仕事に就くことができません。

影響受ける職業でも一生働けないわけじゃない!

自己破産によって資格制限を受けたとしても、一生働くことが出来ない、その職業に就くことができないわけではありません。

破産申し立てをして制限を受けても、復権を得て破産者でなくなれば資格制限が解除されるのです。

復権とは
破産手続き開始によって受ける制限を解除するための制度。

破産者の復権には、2つあります。

種類 内容
当然復権 免責許可の決定確定、債権者全員の同意により破産手続き廃止が確定、
再生計画の許可決定が確定、詐欺破産罪で有罪になること無く10年が経過したとき
申し立てによる復権 破産者が債権について弁済し、債権者に対しての責任を免れた際に
裁判所に申し立てをして決定してもらう

自己破産者の9割以上の方が免責許可の決定が確定されるため、そこで復権します。

免責許可決定までの期間はおよそ3~6ヶ月となっています。その後はまた以前と同じように仕事をすることが出来るのです。

免責許可が下りない場合はどうなる?

多くのケースでは、免責許可が下りることで復権となります。

しかし、中には免責許可が下りないケースもあります。

免責許可が下りない【免責不許可事由】とは
財産の隠匿・損壊やクレジットカード現金化、浪費やギャンブルによる借金、債権者名簿での虚偽申告など、不当な自己破産だと判断されること

免責許可が下りなければ、自己破産をしても債務が免除されずに残ったままになってしまうだけでなく、資格制限も解除されません。

ただ、免責許可が下りなくても破産手続きから10年が経過すれば復権します。

資格制限がかかると、免責許可が下りるかどうかが大きなポイントとなるのです。

資格制限がかかった場合の手続き

自己破産を行うことで資格制限がかかる仕事についている場合は、速やかに職場に相談・報告する必要があります。

破産を隠していれば、自分だけでなく職場が処分を受けてしまう恐れがあるためです。

その仕事に就けない期間があるため、多くの場合は一時退職扱いになります。しかし、復権後は再雇用してもらう事ができる場合もあるので、早めに相談することが大切です。

その後の生活について不安があれば、弁護士など専門家に相談することも検討しておきましょう。

自己破産をしても会社員やOLはそのまま働くことが出来る

自己破産をすると資格制限によって免責許可が出るまで働くことができない職業があります。弁護士などの士業、公務員の委員長、団体企業の役員や一定の職業など、該当する職業の方は速やかに職場に報告することが必要です。

ただ、一般の会社員やOLは会社に自己破産連絡が来ることは無く、今まで通り働くことが出来ます。破産開始決定後の給与も受け取ることができ、大きな影響はありません。

自己破産をするときには、自分の職業が資格制限対象かどうかをチェックし、復権までの流れや期間について確認しておきましょう。

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