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過払い金請求 2020/02/28

過払い金返還請求の時効は最後の取引から10年!時効を止める方法も

過去の借金により過払い金が発生している場合、返還請求手続きをとることで、払い過ぎていたお金を取り戻すことができます。

しかし実際に過払い金返還請求を行う上ではハードルもあり、その一つが消滅時効です。過払金の時効について、必要な情報をわかりやすくまとめます。

過払い金は10年で時効になる!

過払い金の時効は、ずばり10年です。最後の取引(完済時)から10年が経過すると、それまでの取引で発生していた過払い金は消滅し、返還請求できなくなります。

過払い金は、業者にとっての「不当利得」です。不当利得返還請求は10年行使しないと消滅すると、民法167条において定められています。

過去の取引によっては、100万円以上の過払い金が発生しているケースもあります。返還請求を行わないまま時効を迎えてしまえば、1円たりとも取り戻すことはできません。

そもそも過払い金は、本来支払う必要がなかった自分自身のお金です。時効に関する知識を身につけ、できるだけ素早く行動することが大切です。

【過払い金の時効に関する重要ポイント】

  • 時効へのカウントダウンが始まるのは、借金を完済してから!
  • 「契約から10年」というのは大きな間違い
  • 現在もまだ返済中であれば、当然過払い金返還請求は可能!

借入れと完済を繰り返している場合の時効は複雑

「10年で時効」と聞き、「あぁ、自分の場合はもう駄目だ…」と、思う方もいるかもしれません。しかし状況によっては、時効が成立していない可能性も。

特に請求先の業者において、何度も借入れと完済を繰り返している場合、時効に関する考え方はより複雑になります。

【○年△月】
生活費の工面のため、Aという業者で50万円借入れ
【○年×月】
50万円分を完済


【△年□月】
状況が再度悪化したため、同じAという業者で30万円を借入れ
【△年×月】
30万円分を完済

借金経験がある方の中には、このように、同じ業者で何度もお金を借りるケースも少なくありません。

この場合、最初の借金の時効は「○年の10年後」と考えるのが一般的ですが、その後の借金と「一連」の取引であると認められれば、最後の取引から10年後が時効となります。

問題は、どういった取引が「一連」と認められるのかという点についてですが、法律で明確に決められているわけではありません。

  • 借入時の契約内容について
  • 完済から次の借入れまでの空白期間について
  • 空白期間中の更新や、年会費の支払いなど

こうしたポイントを総合的に考慮し、一連の取引なのか、それとも分断した取引なのかが判断されます。

【一連の取引とみなされやすいケース】

  • 同じ基本契約のもとで、何度も借入れを行っている
  • 空白期間が一年以内
【分断した取引とみなされやすいケース】

  • 2度目の借入れをする際に新たに契約書を交わしている
  • 前回の借入れから、数年以上の空白期間が空いている

ただし借金の状況は、個々で大きく異なっているもの。最終的には裁判所の判断に任せることになります。

過払い金をできるだけ少なくするため、業者側は「分断した取引である」と主張するケースが多いです。自分で過払い金返還請求をする際には、慎重に行動する必要があります。

過払い金の時効が止まる3つのケース

過払い金返還請求には時効がありますが、以下の3つのケースに当てはまる場合、時効は止まります。

時効までもうあまり時間がない!という場合には、当てはまるケースがないかどうか、確認してみてください。

裁判上の請求を行う

裁判所を介して、裁判上の請求を行うことで、過払い金返還請求権の消滅時効を中断することができます。

裁判にはコストも手間もかかりますが、手続き中に時効を迎えてしまう可能性が高いのであれば、あえて裁判で時効を中断させるのがおすすめです。

裁判上の請求には、

  • 民事訴訟を起こす
  • 支払い督促を申し立てる
  • 民事調停を申し立てる

という3つの方法があります。状況に合わせて、ベストな方法を選択しましょう。

消滅時効を中断させれば、時効までのカウントダウンを振り出しに戻すことができます。裁判上の請求は、この「中断」を行うための唯一の方法です。

債務者に対して催告をする

中断ではなく、あくまで一時的に「停止」させるための方法としては、債務者に対する催告があります。

催告とは、相手に対して一定の行為を行うよう請求すること。つまり、債務者に対して内容証明で、「過払い金の返還を請求します」という旨を送付するだけでOKです。

この催告によって時効を停止できる期間は、6ヶ月です。実際に過払い金を取り戻すための手続きを進めていくためには、さらなる時間が必要となりますから、この6ヶ月の間に訴訟や申し立ての準備をします。

裁判上の請求を行えば、時効の中断をすることが可能に。特に時間がないときには、こちらの方法を検討してみてください。

取引において不法行為があった場合

過去の取引の中で、業者側から不法行為を受けていた場合も、時効は止まります。不法行為の具体例は、以下のとおりです。

  • 暴行や脅迫による返済の督促
  • 1日4回以上、毎日の電話による督促や嫌がらせ
  • 夜間の電話や訪問
  • 業者側が過払い金の発生を知りながら、なお返済を迫っていた

この場合、時効に関して特別なルールが適用され、「自分自身の損害を知った時から3年」となります。

過去の返済中に不法行為があった場合、すでに10年が経過し、時効が成立している場合でも損害賠償請求を行うことが可能です。損害賠償金として、過払い金を受け取れる可能性があります。

時効が迫っている場合は、専門家への相談が第一

過払い金返還請求の、時効に関するルールは非常に複雑なもの。自分自身で手続きをしようとすると、以下のような不都合が生じる可能性があります。

  • 時効に関するルールを誤解し、手続きを諦めてしまった
  • 対応を後回しにされているうちに、時効が成立してしまった
  • 受け取れるはずの過払い金が、少なくなった

こうしたリスクを避けるためには、まず弁護士・司法書士などの専門家に相談するのが一番です。

専門家であれば、時効に関するルールをしっかりと把握した上で、相談者にとって必要な手続き・スケジュールについてアドバイスしてくれます。相談に費用はかかりますが、得られるメリットは大きいと言えるでしょう。

状況によっては、時効を中断したり停止したりすることも可能です。

「過払い金の時効っていつ?」と思ったら、まずは行動を!

借金の履歴が複雑になればなるほど、時効に関するルールもわかりにくくなります。実際に、「自分がいつ時効を迎えるかわからない」という方は、非常に多いです。

時効がわからずに困っているような場合でも、専門家への相談は可能です。無料相談を実施している事務所であれば、安心して相談できます。

出来る限りの資料を揃えて相談に赴くことで、気持ちもスッキリさせられるでしょう。残された時間をはっきりさせた上で、後悔しない選択をしてみてください。

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