過払い金請求
2020/02/28
過払い金返還請求の時効は最後の取引から10年!時効を止める方法も
過去の借金により過払い金が発生している場合、返還請求手続きをとることで、払い過ぎていたお金を取り戻すことができます。
しかし実際に過払い金返還請求を行う上ではハードルもあり、その一つが消滅時効です。過払金の時効について、必要な情報をわかりやすくまとめます。
Contents
過払い金は10年で時効になる!
過払い金の時効は、ずばり10年です。最後の取引(完済時)から10年が経過すると、それまでの取引で発生していた過払い金は消滅し、返還請求できなくなります。
過去の取引によっては、100万円以上の過払い金が発生しているケースもあります。返還請求を行わないまま時効を迎えてしまえば、1円たりとも取り戻すことはできません。
そもそも過払い金は、本来支払う必要がなかった自分自身のお金です。時効に関する知識を身につけ、できるだけ素早く行動することが大切です。
- 時効へのカウントダウンが始まるのは、借金を完済してから!
- 「契約から10年」というのは大きな間違い
- 現在もまだ返済中であれば、当然過払い金返還請求は可能!
借入れと完済を繰り返している場合の時効は複雑
「10年で時効」と聞き、「あぁ、自分の場合はもう駄目だ…」と、思う方もいるかもしれません。しかし状況によっては、時効が成立していない可能性も。
特に請求先の業者において、何度も借入れと完済を繰り返している場合、時効に関する考え方はより複雑になります。
生活費の工面のため、Aという業者で50万円借入れ
【○年×月】
50万円分を完済
・
・
【△年□月】
状況が再度悪化したため、同じAという業者で30万円を借入れ
【△年×月】
30万円分を完済
・
・
借金経験がある方の中には、このように、同じ業者で何度もお金を借りるケースも少なくありません。
この場合、最初の借金の時効は「○年の10年後」と考えるのが一般的ですが、その後の借金と「一連」の取引であると認められれば、最後の取引から10年後が時効となります。
問題は、どういった取引が「一連」と認められるのかという点についてですが、法律で明確に決められているわけではありません。
- 借入時の契約内容について
- 完済から次の借入れまでの空白期間について
- 空白期間中の更新や、年会費の支払いなど
こうしたポイントを総合的に考慮し、一連の取引なのか、それとも分断した取引なのかが判断されます。
- 同じ基本契約のもとで、何度も借入れを行っている
- 空白期間が一年以内
- 2度目の借入れをする際に新たに契約書を交わしている
- 前回の借入れから、数年以上の空白期間が空いている
ただし借金の状況は、個々で大きく異なっているもの。最終的には裁判所の判断に任せることになります。
過払い金をできるだけ少なくするため、業者側は「分断した取引である」と主張するケースが多いです。自分で過払い金返還請求をする際には、慎重に行動する必要があります。
過払い金の時効が止まる3つのケース
過払い金返還請求には時効がありますが、以下の3つのケースに当てはまる場合、時効は止まります。
時効までもうあまり時間がない!という場合には、当てはまるケースがないかどうか、確認してみてください。
裁判上の請求を行う
裁判所を介して、裁判上の請求を行うことで、過払い金返還請求権の消滅時効を中断することができます。
裁判にはコストも手間もかかりますが、手続き中に時効を迎えてしまう可能性が高いのであれば、あえて裁判で時効を中断させるのがおすすめです。
- 民事訴訟を起こす
- 支払い督促を申し立てる
- 民事調停を申し立てる
という3つの方法があります。状況に合わせて、ベストな方法を選択しましょう。
消滅時効を中断させれば、時効までのカウントダウンを振り出しに戻すことができます。裁判上の請求は、この「中断」を行うための唯一の方法です。
債務者に対して催告をする
中断ではなく、あくまで一時的に「停止」させるための方法としては、債務者に対する催告があります。
催告とは、相手に対して一定の行為を行うよう請求すること。つまり、債務者に対して内容証明で、「過払い金の返還を請求します」という旨を送付するだけでOKです。
裁判上の請求を行えば、時効の中断をすることが可能に。特に時間がないときには、こちらの方法を検討してみてください。
取引において不法行為があった場合
過去の取引の中で、業者側から不法行為を受けていた場合も、時効は止まります。不法行為の具体例は、以下のとおりです。
- 暴行や脅迫による返済の督促
- 1日4回以上、毎日の電話による督促や嫌がらせ
- 夜間の電話や訪問
- 業者側が過払い金の発生を知りながら、なお返済を迫っていた
この場合、時効に関して特別なルールが適用され、「自分自身の損害を知った時から3年」となります。
時効が迫っている場合は、専門家への相談が第一
過払い金返還請求の、時効に関するルールは非常に複雑なもの。自分自身で手続きをしようとすると、以下のような不都合が生じる可能性があります。
- 時効に関するルールを誤解し、手続きを諦めてしまった
- 対応を後回しにされているうちに、時効が成立してしまった
- 受け取れるはずの過払い金が、少なくなった
こうしたリスクを避けるためには、まず弁護士・司法書士などの専門家に相談するのが一番です。
専門家であれば、時効に関するルールをしっかりと把握した上で、相談者にとって必要な手続き・スケジュールについてアドバイスしてくれます。相談に費用はかかりますが、得られるメリットは大きいと言えるでしょう。
状況によっては、時効を中断したり停止したりすることも可能です。
「過払い金の時効っていつ?」と思ったら、まずは行動を!
借金の履歴が複雑になればなるほど、時効に関するルールもわかりにくくなります。実際に、「自分がいつ時効を迎えるかわからない」という方は、非常に多いです。
時効がわからずに困っているような場合でも、専門家への相談は可能です。無料相談を実施している事務所であれば、安心して相談できます。
出来る限りの資料を揃えて相談に赴くことで、気持ちもスッキリさせられるでしょう。残された時間をはっきりさせた上で、後悔しない選択をしてみてください。






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