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個人再生 2020/01/06

民事再生と個人再生の違いと手続き!個人の借金は個人再生で解決

債務整理は借金問題を解決するための方法ですが、「内容が複雑でよくわからない」と感じがちです。自分に合った解決方法を見つけるためにも、正しい知識を身につけましょう。

借金を大幅に減額できる可能性があるのが「個人再生」ですが、「民事再生」との違いはどこにあるのでしょうか。個人再生を行うための手続きと共に紹介します。

個人再生は、個人向けの民事再生の手続き

債務整理や個人再生についてリサーチすると、しばしば目にするのが「個人再生(民事再生)」というキーワードです。

個人再生と民事再生は、非常によく似たキーワードではありますが、意味するところや手続きの内容は大きく違ってきます。

民事再生は、民事再生法に基づいて行われる債務整理の一つです。その中でも、個人向けに特化した手続きを「個人再生」と言います。

大まかにいえば、民事再生という括りの中に個人再生という手続きが含まれるということに。両方とも裁判所を通す手続きですが、相違点も多くあります。

個人再生と民事再生の具体的な違いについて

個人再生と民事再生の違いは、具体的に以下のとおりです。

個人再生 民事再生
借入金額 5,000万円未満であること
(※住宅ローンを除く)
上限なし
再生委員の着任 裁判所の判断や
状況によって異なる
必須
再生委員に対する報酬 15万円程度~ 200万円程度~

大きな違いは借入金額と再生委員の着任についてです。

【再生委員とは…】
裁判所に代わって民事再生をする方の監督をする人。財産や収入の調査の他、借金の状況確認や再生計画案の作成指示など、個人再生(民事再生)をサポート。弁護士が選任されるケースが多い。

現実的には、個人で5,000万円(※住宅ローン除く)もの借金を抱えるケースはごく稀で、個人で民事再生を行おうとした場合、自動的に個人再生の手続きをとることになります。

一方民事再生は、法人や会社などに適用される手続きです。

個人再生と民事再生は、どちらを選択するのか自分で自由に決定できるわけではありません。自分自身の立場や借入金額から自動的に決定されます。

個人再生を行うための手続きを知ろう!

個人再生の手続きには、複雑なポイントも多くあります。専門家の手を借りながら、一つずつ確実に手続きを進めていくのがおすすめです。

具体的な流れは、以下のように進んでいきます。

1.弁護士への相談と委任契約
個人再生は、専門家に依頼して進めていくスタイルが一般的です。無料相談なども活用し、信頼できる弁護士と委任契約を結びます。
この時点で弁護士に支払う着手金が発生します。金額や支払い方法について、確認しておきましょう。
2.受任通知の送付と取引履歴の開示請求・債権調査
弁護士から債権者に対して受任通知が発送されることで、取り立てがストップします。取引履歴は、過去の借入を正しく把握するための書類で、この情報をもとに債務整理の手続きが進められます。(※弁護士による作業)
3.収入状況の調査
個人再生を行うためには、「継続的かつ安定した収入が得られること」という条件を満たす必要があります。弁済額を支払えるだけの収入があるかどうか、収入や支出に対して細かな調査が行われます。
【収入調査で必要になるもの】

  • 収入証明(給与明細、源泉徴収票、確定申告書など)
  • 収入・支出の状況を記した家計簿

※特に家計簿については、個人再生を行うことを決めたら、できるだけ早い段階から準備しておきましょう。

4.保有する財産・資産に関する調査
個人再生で定められる計画弁済総額には、債務者が保有する財産・資産の総額も関連してきます。財産が少ない方が弁済額は少なくなりますが、財産隠しが明るみに出ると、個人再生は失敗してしまいます。
【財産・資産の調査で必要となる主な書類】

  • 通帳
  • 保険証券
  • 車検証不動産登記簿謄本
  • 保有財産の査定書

個人再生を確実に成功させるためにも、忘れずに準備してください。

5.個人再生の種類選択と申立書の作成・提出
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続き方法があり、メリットの大きい方を選択します。手続きを決めたら決められた手順に沿って申立書を作成。管轄の地方裁判所に提出します。
【申立書の作成に必要な書類】
債権者一覧表
家計簿
財産目録
住宅や住宅ローンに関する資料(※住宅資金特別条項を利用する場合)

※申立て時には、手数料・郵券の添付が必要で、申立てが受理されたあとは官報広告費の予納が必要となります。

6.個人再生委員の選任と打ち合わせ
個人再生委員が選任されたら、打ち合わせがスタートします。提出書類の内容を確認し、さらに必要な項目の聴取が行われます。不足書類を指摘されれば、このタイミングで用意することも可能です。
7.履行可能性テストがスタート
履行可能性テストは、個人再生後の弁済が本当に可能かどうかを見極めるための、トレーニング期間です。6ヶ月間のテストが原則ですが、管轄の裁判所によっては行われないケースもあります。
8.内容審査と再生手続開始
提出書類やトレーニングの結果を考慮し、個人再生を認めるかどうかが決定されます。認められた場合には、申立てから4週間程度で再生手続きが開始されます。
9.債権認否一覧表と報告書の提出
手続きがスタートすると、債権者が債権届出を送付します。受け取った書類をもとに債権認否一覧表にまとめ、裁判所へと提出します。
10.再生計画案の作成・提出・決議等
明らかになった再生債権額をもとに、債務者は再生計画案を作成します。裁判所と個人再生委員に提出したら、裁判所が書面決議や意見聴取に付するかどうかを判断し、その決定が各債権者へと伝えられます。
【再生計画案に記される内容】

  • 弁済総額
  • 弁済方法
  • 住宅資金特別条項の利用など
11.裁判所による再生計画認可の決定・確定・弁済スタート
裁判所は債権者の意見ももとにして、再生計画を認可するかどうかを決定します。その後官報広告され、2週間が経過したのちに結果が確定します。再生計画案に基づき、弁済がスタートします。

再生計画で決まった弁済額を完済すれば、それ以外の債務については、返済義務がなくなります。新たな生活をスタートさせられます。

個人再生ができないケースもアリ

世の中には、残念ながら個人再生ができないケースも存在しています。

  • 継続的、かつ安定した収入がない
  • 個人再生を利用するための条件を満たせない
  • 手続きの途中で財産隠しが発覚した
  • 債権者から個人再生に反対された

個人再生が可能かどうかは、個人で判断するのが難しいポイントでもあります。

また個人再生が不可能でも、その他の債務整理が可能なケースも存在しています。あらゆる可能性を考慮して、まずは専門家に相談してみてください。

個人の借金問題なら「個人再生」を考えてみて

同じような意味で使われることも多い個人再生と民事再生ですが、個人の借金問題であれば、個人再生で手続きを進めていくことになります。

基本的な流れを頭に入れておくことで、手続きをスムーズに進めていくことができるでしょう。

今回紹介したとおり、個人再生の流れは非常に複雑でわかりにくいもの。信頼できる専門家に相談し、依頼することで、悩みも少なくなるはずです。

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