個人再生 2020/01/06
個人再生(民事再生)のメリット7つ…安定した生活を取り戻すために検討を!
債務整理の中でも、個人再生(民事再生)はメリットが大きい手続きと言われています。
今現在、借金問題で悩まされている方にとっては、具体的にどのようなメリットがあるのか、気になるところです。個人再生を選ぶメリットについて紹介します。
Contents
借金を大幅に減額できる!
個人再生では、裁判所に申立てを行った上で再生計画を立て、借金問題を解決します。
膨らみ過ぎた借金を、完済するのは難しいもの。個人再生の場合、裁判所を通して法律に則った形で手続きを進めていくことで、借金を大幅に減額できます。
具体的な減額幅は以下のとおりです。
借金額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 負債額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 負債額の10分の1 |
借金の金額が大きい場合、なんと借金を10分の1にまで減らすことも可能で、非常に大きなメリットとなっています。
上記の表で最低弁済額が「100万円」と算出されても、自身が保有している財産の総額が「150万円」となれば、「150万円」が弁済額として決定されます。
債務整理には、
- 任意整理
- 特定調停
といった方法もありますが、グレーゾーン金利での貸し付けがなくなった今、これらの手続きで借金額が大幅に減少することはありません。
任意整理や特定調停では解決が難しい場合でも、個人再生なら生活を立て直せる可能性が高まるでしょう。
住宅を残したままで、手続きができる!
自己破産では、借金の返済義務がなくなる代わりに、自身の財産を手放さなければいけません。「マイホームがなくなると困る…」という方には、個人再生がおすすめです。
住宅ローン特例を利用する際には、以下の項目を頭に入れておきましょう。
- 本人が所有し、現在居住中の住宅が対象であること
- 住宅ローンを組んでおり、現在返済中の方が対象であること
- 住宅ローンの返済金額は、減額されないこと
自己破産の場合、住宅を手元に残したままで手続きを行うのは、不可能です。条件に当てはまる場合は、個人再生を選択した方が、メリットは大きくなるでしょう。
債務整理を認めない業者がいても、手続きできる!
任意整理や特定調停の場合、相手方が債務整理を認めてくれない場合、そこで手続きはストップしてしまいます。
個人再生の場合は、裁判所を通じて行う法律に則った手続きです。このため、債権者の中に債務整理に反対するところがあっても、手続きを進めることが可能です。
個人再生の中でも、小規模個人再生手続きを行う場合、途中で債権者の同意を得る必要があります。
債権者の過半数、もしくは過半数の債権額の債権者の同意を得ることができれば、反対の立場をとる業者がいても、手続きを進めることができます。
給与所得者再生を選択する場合には、債権者の同意を得る必要はありません。
債権者の同意が得られず、小規模個人再生が失敗した場合でも、こちらであれば個人再生が可能です。
個人再生は、業者を問わず選びやすい債務整理の方法です。こうした点も、借金問題を抱える方にとって、非常に大きなメリットとなるでしょう。
取り立てがストップし、返済が楽になる!
債務整理の手続きをスタートすると、業者による借金の取り立てはストップします。精神的にも、安定した毎日を取り戻せるでしょう。
個人再生の場合、全ての借金がチャラになるわけではありませんが、手続き後の返済は楽になります。
- 借金の総額が圧縮されること
- 再生計画案により、完済までの道のりがはっきりしていること
- 原則3年で返済するものの、苦しい場合には5年まで延長できること
これらの要因によって、精神的にも金銭的にも、生活の再建がしやすくなるでしょう。
債権者による差押え(強制執行)を止めることができる!
借金の返済が滞っている場合、すでに債権者から差押え(強制執行)を受けている可能性も。
- 預貯金の差押え
- 給与の差押え
- 住宅の差押え
債権者にとっては滞納→差押えという流れはごく一般的なもの。しかし自身の財産が強制的に差し押さえられてしまったら、債務者の生活は立ち行かなくなってしまいます。
こんなときにも有効なのが個人再生の手続きで、申立てを行うことで強制執行を止めることが可能。日々の生活を守ることにもつながります。
給与の差押えを一時中止・停止するための方法
給与の差押えを一時的に中止、もしくは停止させるための方法は以下のとおりです。
- 強制執行の中止命令申立書を裁判所に提出
- 裁判所が必要と判断した場合に、差押えが中止される
- 特別な手続きは必要なし
- そのまま自動で差押えは中止される
特別な手続きをとらなくても、開始決定がなされた時点で差押えは中止されます。ただしこちらはあくまでも「中止」であり、すぐに給与の全額を受け取れるわけではありません。
給与の1/4に相当する差押え分は、職場に留保されることに。これを速やかに取り戻すためには、「取消し」の手続きをとる必要があります。
住宅や預貯金の差押えを停止する際の注意点
借金返済が滞り、すでに住宅が差し押さえられている場合でも、個人再生の手続きを行うことで、住宅ローンの巻き戻しができます。競売を中止して、住宅を守れる可能性もあるでしょう。
ただし住宅の差押えの理由が税金の滞納である場合は、個人再生でそれを中止させることはできません。住宅を守れるかどうかは、状況によって異なります。
給与の差押えと同様の手続きで、中止させることができます。
職業制限・資格制限を受けない!
個人再生とよく比較されるのが自己破産ですが、自己破産の場合、手続き中に職業制限を受けるというデメリットがあります。
個人再生では、このようなデメリットは存在しません。
自己破産手続き中に、一定の職種に就くことができなくなり、制限を受けること。
具体的には、
- 士業(弁護士・税理士・司法書士・公認会計士など)
- 警備会社の警備員
- 生命保険会社の生命保険外交員
こうした職業に就くことができなくなり、現在就いている職種によっては不利益を被る可能性があります。
個人再生の場合は、手続き中であっても職業や資格において制限を受けることはありません。現在の仕事を、問題なく続けていけます。
借金の原因に関わらず、手続きが可能!
自己破産の場合、問題になりやすいのが免責不許可事由についてです。
免責不許可事由とは、自己破産の申立てにおいて、不許可となる理由のこと。借金の原因についても、不許可事由が定められています。
- 収入に見合わない「浪費」によって、借金を作ったこと
- 「ギャンブル」によって借金を作ったこと
- 株取引・FX取引・先物取引・仮想通貨取引などで借金を作ったこと
これらの行為が原因で生まれた借金は、自己破産で解決することができません。
個人再生の場合は、免責不許可事由は存在せず、どのような理由で作った借金であっても、申立て・手続きを行うことが可能です。
借金はチャラにならないものの、メリットが大きい個人再生
借金がゼロにならない分、自己破産よりもインパクトが薄いと思われがちな個人再生ですが、実際にはさまざまなメリットが存在しています。
特に、
- 安定した収入さえあれば、誰でも利用しやすいこと
- 住宅を残したままで手続きができること
- 安定した生活を取り戻しやすいこと
こうしたポイントは、非常に大きなメリットと言えるでしょう。
債務整理について検討する際には、それぞれの方法のメリット・デメリットを正しく理解し、手続きをスタートさせるのがおすすめです。
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