借金・債務について 2019/12/25
親子間の借金では贈与税に注意!スムーズな借り入れのための知識
お金を貸す専門の業者や銀行などから借りるのではなく、身近で頼みやすい存在である親からお金を借りたいと思う場合もありますよね。
また逆に、親から「お金を貸して欲しい」という状況も発生するかもしれません。
親子は特別な関係性なので、お金のトラブルでその関係がおかしくなってしまわないように注意が必要です。
Contents
贈与税が発生する場合も!親から借金をする際に注意すべきことまとめ
金融機関などからお金を借りる場合とは違って、親子間の場合はお金の貸し借りがルーズになりがち…。
親から借金をする場合に特に注意しなければいけないことをまとめます。
年間110万円以上の借金をする場合は贈与税に注意!
すべてのケースではないですが、親から年間110万円を超える借金をすると、場合によっては贈与税がかかります。
- 贈与税
- 財産を個人からもらった場合にかかる税金。ただし、1年間でもらった金額が110万円以下の場合は不要。
家や車の購入や事業費などのために、高額の借り入れを検討している場合は要注意です。
借りたお金は返すのが当たり前!返済していないと贈与扱いに
借金をしているのに贈与扱いになるケースについて、確認しましょう。
- 返済について決めていない
- 返済できないほどの金額を借りる
- 返済の約束はしているけれど実行していない
- 無利息で借りる
借りる段階で返済について決めていなかったり、返せないほどのお金を借りたりすると、返ってこないことを前提に貸していることになるため贈与として扱われます。返済をしていない場合も、あげたことになります。
無利息で借りると利息分が贈与されたと見なされますが、利息分のみで110万を超える高額のお金を借りるのでなければ問題ありません。
- 贈与とみなされないためにすべきこと
-
- 借りる前に返済方法と返済期限を決める
- 返せるだけ借りる
- 利息をつける
- 決められた通りに返済する
- 手渡しではなく銀行振込で返済し証拠を残す
証拠を残すために、銀行振込で返済するようにしましょう。
トラブルを避けるために借用書をきちんと作ろう
親子間だからこそ気軽に口約束で借金をしてトラブルが起こることも考えられますので、借用書を作成する必要があります。
借用書に記載する項目を、見てみましょう。
- 借金の金額(漢数字で)
- 契約書を作成した日
- 返済方法と支払日
- 利息(無利息の場合は無利息と記載)
- 借り入れをした日
- 借りた人の住所・氏名・押印
- 貸した人の住所・氏名・押印
お金の貸し借りであることを明確にするなら金銭消費貸借契約書という書類を利用することもできますが、個人間の貸し借りでは借用書の方が多く利用されています。
書類の種類 | 特徴 |
---|---|
借用書 | 個人間で使うのが一般的 お金を借りる人が作成して貸す人に渡す |
金銭消費貸借契約書 | 企業間で使うのが一般的 両者が確認しながら作成し1通ずつ保管 印紙が必要(1万円以上の場合) |
親から借金をする際の利息の決め方
親からの借金を贈与とみなされないために利息を決める場合、二つの法律が関係します。
法律 | 上限の利息 | 上限利息を超えた際の対応 |
---|---|---|
出資法 | 年利109.5%(うるう年は年利で109.8%) | 刑事罰の対象 |
利息制限法 | 10万円未満:年利20% 10万円以上100万円未満:年利18% 100万円以上:年利15% |
超えた分の利息が無効に |
- 利息の決め方
- 贈与税の対象とならない金額なら、無利息でも問題はない。贈与税の対象となる場合、銀行の商品などを参考にすると適正な利息が設定できる。
利息を受け取った場合は所得税の対象となり、貸した親の方が雑所得として申告する必要があります。
- 親が給与所得のみなら年間20万円まで申告がいらない
- 親が個人事業主で毎年確定申告をしている場合は小額でも申告が必要
親から借りたのだと気軽に考えずきちんと計画を立てて返済を
親子であってもお金の問題はデリケートなものですが、借りる側からすると甘えてもいいのではないかと気軽に考えがちな傾向にあります。
親から借りても借金なので、返済期限や返済方法をきちんと決め、約束通りに返済をすることで関係が悪化するのを避けましょう。
債務整理が必要になった!親からの借金の扱いは?
債務整理をしなければいけない事態に陥った時、親から借りたお金の扱いはどうなるのでしょうか。
親からの借金であっても他の借金と扱いは同じ
どこから借金をしても扱いは同じで、債務整理をするのならどの借り入れ先に対しても返済ができないのが基本なので、手続きが始まったら親にも返済してはいけません。
債務整理の手続き中に親に返済をすると、借金の減額や免除が認められないことがあります。
どうしても親にだけ返したい場合は?
どうしても親にだけ返済をしたい場合は、いくつか種類がある債務整理の方法の中から任意整理を選びます。
また、個人再生や自己破産を行ってすべての手続きが完了し、借金の減額や返済の免除が認められた後で自主的に返すことならできます。
逆に親にお金を貸すことになった!子どもが気をつけることまとめ
自分が親にお金を貸すというケースも考えられますよね。そんな場合に気をつけるべきことはなんでしょうか。
相手が親であってもきちんと借金として扱おう
たとえ親子間であっても、お金を貸す場合はきちんと借金として扱いましょう。
- 借用書を書いてもらう
- 返済について決め守ってもらう
親に返済を催促するのは難しいので、対応を考えておく必要があります。
- 親にお金を借りたいと言われた時の注意点
-
- 理由を確認する:ギャンブルや浪費が原因の繰り返しの借金を防ぐため
- 返済期限を決める:曖昧になると返済が無いうちにまた貸すことになる可能性も
- 借用書を書いてもらう:借金であるという意識を持ってもらうため
返ってこなくてもいいつもりで貸すのならそこまでしなくても構いませんが、何度も頼まれるようなら借用書を書いてもらって借金であるという意識を持ってもらうことが大切です。
親に貸す場合でも贈与税に気をつけて
親にお金を貸す場合も贈与税が発生するので、110万円を超える際には気をつけましょう。
- 借用書の作成
- 利息の摂り決め
- 返済方法や期限の取り決め
- 振込による返済で証拠を残す
お金を貸せない時の対応
自分も苦しい、親がギャンブルのためにお金を使うので困るなど、貸せない時には正当な理由を伝えて断るのも一つの方法です。
- 自分も生活が苦しく貸せる余裕が無い
- 結婚資金や子どものための資金を貯めている
- 家を買うなど高額の出費の予定がある
- 業者や銀行などを紹介する
法律上は一部の場合を除き親の借金を肩代わりする必要はない!
親に頼まれたわけではなくても、親の借金が発覚した場合に肩代わりしなければいけないのでしょうか。
- 親の借金に関する法律上の取り決め
- 法律上子どもが親の借金を返済しなければいけない義務はない。自分の意思で肩代わりすることはできるが、肩代わりを強制されることはない。
ただし、子どもが親の借金を返済する義務を負うこともあります。
- 親が亡くなった場合
- 親の借金の保証人だった場合
- 借金の際に名義を貸していた場合
親が亡くなった場合、子どもはプラス・マイナスに関わらず財産を受け継ぐことになります。
親から借金の存在を知らされていなかった時の対応を、確認しましょう。
方法 | 特徴 |
---|---|
単純相続 | プラス・マイナスの財産を全部受け継ぐ |
相続放棄 | プラス・マイナスの財産をどちらも一切受け継がない 親が亡くなって3か月以内の手続きが必要 |
限定承認 | 相続で得たプラスの財産の範囲でマイナスの財産を受け継ぐ 債務額が不明な場合に有効 |
たとえ親でも借金は借金!借りたものは返すことを忘れずに
親子間の借金の場合、親子という特別な関係があることで贈与税の発生が関係してきます。
贈与税を避けるためには、借金であることを明確にできるように、利息・返済期限・返済方法などについてきちんと決めた上で借用書を作成し、返済は銀行口座を通して行うことが大切です。
親子間でも、借りたお金を返すことは当然のことです。きちんと返済をすることで、良好な関係が保てるようにしたいですね。
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