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過払い金請求 2019/12/06

貸金業法は借り入れのルールを定めた法律!知っておきたいポイント

貸金業法とは、借り入れのルールを定めた法律です。

借りられる金額の上限や金利の上限などについて決められていて、貸金業者からお金を借りるならぜひ知っておきたいポイントが5つあります。

では、見ていきましょう。

Contents

貸金業法によると個人が借りられる金額は年収の3分の1の金額まで

貸金業法では、個人が貸金業者から借りられる金額の上限を定めています。

総量規制で年収の3分の1を超える融資を制限

貸金業法には、総量規制という仕組みが導入されています。

総量規制
返済能力を超える借り入れから利用者を守る目的で導入された、個人がお金を借りる際に借入総額が年収の3分の1までに制限される仕組み

総量規制に従うと、年収が450万円の人の場合は150万円まで借り入れができます。

関係するのは貸金業者からの借り入れのみ

貸金業法は貸金業者が守るべき法律なので、関係するのは貸金業者からの融資です。

貸金業者の例
  • 消費者金融
  • 事業者金融
  • 信販会社
  • クレジットカード会社
クレジットカードをショッピングに利用する場合は、お金を借りるわけではないので総量規制の対象にはなりません。キャッシングは、総量規制の対象です。

分類上貸金業者ではない銀行・信用金庫・労働金庫などから借り入れをする場合は、借入総額には含まれません。複数の貸金業者からの借り入れがある人は、借りている金額を合計します。

年収の3分の1は目安を表す!実際に借りられるのはそれ以下のことも

年収の3分の1は、最大で借りられる金額を表しているだけで、全員がこの金額まで借りられるという意味ではありません。

貸金業者は申し込みを受けたら返済能力を判断する審査を行い、融資の可否や融資額を決定していますので、年収の3分の1より少ない金額しか借りられないことや融資が受けられないこともあります。

除外・例外貸付けとは?総量規制に関わらず借りられる場合も!

総量規制には除外・例外貸付けがあり、年収の3分の1を超えても借りられる場合があります。

借入額が借入残高として計算されない総量規制の除外貸付け

総量規制にはなじまないという考えで、次のような貸付けは借入残高として計算されません。

  • 不動産購入のため(住宅ローン)
  • 車を購入するため(自動車ローン)
  • 高額療養費のため
  • 有価証券を担保とした貸付け
  • 不動産を担保とした貸付け
  • 売却予定の不動産を売って返済される貸付け

総量規制に関わらず借入ができ、その後の借入に影響しません。

総量規制の例外貸付け

次のような貸付けは、借入残高として計算はされますが、利用者の利益を保護するために例外的に借入が認められています。

  • 顧客が一方的有利な借換え
  • 段階的に借入残高を減らすための借換え
  • 緊急の医療費のため
  • 社会通念上緊急に必要な費用のため
  • 配偶者との合算で年収の3分の1以下になる場合
  • 新たに事業を始める個人事業主への貸付け
  • つなぎ融資

借入総額が年収の3分の1を超えると、その後は除外・例外の場合の貸付けしか受けられません。

返済能力調査のため法律で収入証明書類の提出が求められる場合も

借入をする人の返済能力を調査するために、正確な収入を確認することを目的として法律で収入証明書類の提出が義務付けられる場合があります。

収入証明書類の提出が義務付けられる場合とは

収入証明書類は、どのような場合に必要なのでしょうか。

収入証明書類の提出が義務付けられる場合
  1. 申込先の業者での融資額が50万円を超える契約をする時
  2. 申込先の業者での融資額と他の業者での融資額を合わせて100万円を超える契約をする時

このどちらかに当たる場合、収入証明書類の提出が必要です。

収入証明書類とはどんな書類?

収入証明書類とは、次のような書類です。

  • 源泉徴収票
  • 支払調書
  • 確定申告書
  • 納税証明書
  • 所得証明書
  • 青色申告決算書
  • 収支内訳書
  • 給与明細書(直近2か月分以上)
  • 年金証書
  • 年金通知書

すべて、直近のものを用意する必要があります。

法律上提出の義務が無くても提出が求められることも

法律上義務付けられている場合以外にも、収入証明書類の提出が求められることがあります。

その場合は、返済能力の調査のために書類が利用されています。

貸金業者には信用情報機関を利用しての返済調査能力義務がある!

貸金業者には、利用者の返済能力を超えるお金を貸すことが無いよう、信用情報機関を利用して返済能力を調査する義務があります。

信用情報機関とは

信用情報機関は、加盟している業者から信用情報の提供を受けて保管・管理し、加盟している業者に申し込みがあった際には与信判断をするために信用情報を提供する役割を持っています。

この仕組みを指定信用情報機関制度といい、貸金業者は申し込みをしてきた人の借入総額を把握することが可能です。

指定信用情報機関制度
指定信用情報機関が持つ情報を利用して、借り手の借入総額を把握できる仕組み

貸金業法に関連する信用情報機関として内閣総理大臣の指定を受けているのが、以下の2つです。

  1. 株式会社日本信用情報機構(JICC)
  2. 株式会社シー・アイ・シー(CIC)

この2つは指定信用情報機関と呼ばれ、情報の提供を通して貸金業者と利用者の健全な取引を支えています。

指定信用情報機関は返済能力に関する情報を保管

指定信用情報機関は、返済能力に関する情報(信用情報)を保管しています。

  • 氏名・生年月日・連絡先など本人を識別できる情報
  • 貸付け金額・貸付け残高・遅延の有無など契約内容に関する情報

貸金業者が個人と融資の契約を結ぶ際には、信用情報を使用しての返済能力調査義務があります。

どのような情報が登録されているか知りたい場合は、それぞれの機関のホームページの案内に従って信用情報の開示を求めることができます。

利息負担の軽減のため貸金業法によって上限金利が決められている!

利用者の利息負担を軽減するために、貸金業法では上限の金利を定めています。

貸金業法による上限の金利

貸金業法によると、2つの法律によって上限金利が決められています。

利息制限法による上限金利を、見てみましょう。

元本の金額 上限金利
10万円未満 年20.0%
10万円~100万円未満 年18.0%
100万円以上 年15.0%

出資法による上限金利は、年20.0%です。

法律が改正された2010年6月18日以降は、この金利より高くなることはありません。

返済が遅れると、通常の金利に加えて上限年20.0%の遅延損害金の負担が求められます。

定められた上限金利を超えた場合の扱い

決められた上限金利を超えた場合の扱いを、確認しましょう。

  1. 利息制限法では上限を超えた分の金利が無効とされ行政処分の対象に
  2. 出資法では上限を超えると刑事罰の対象に

グレーゾーン金利と過払い金とは

法律が改正される前は、出資法の上限金利が年29.2%でした。

グレーゾーン金利とは
利息制限法の上限の金利と出資法の上限の金利の間に当たる金利。一定の要件を満たせば有効とみなされていた。
グレーゾーン金利で借入をしていた場合、本来支払わなくてもいい利息を払っていたことになり、貸金業者にお金を返済し過ぎていることがあります。払いすぎたお金のことを、過払い金と呼びます。

貸金業法のルールを守っていない業者は闇金なので手を出さないで!

貸金業法の5つのポイントを確認しましたが、それを守っていない業者もあります。

法律を破ってお金を貸すのは闇金!

貸金業法を破ってお金を貸す業者のことを、闇金と言います。

闇金の危険性
  • 高金利での融資(通常の20倍以上の金利のことも)
  • しつこく危険な取り立て
  • 嫌がらせ

返済が遅れれば、しつこい連絡・自宅への訪問・職場への連絡・家族に対する取り立てや脅しなど、しつこく危険な取り立てを行います。

出前を勝手に注文する・個人情報を流出させるなどの嫌がらせに遭った例もあるので、決して闇金に手を出してはいけません。

闇金被害に遭わないためにできること

闇金被害に遭わないために、できることは何でしょうか。

闇金を見分けるポイント
  • 連絡先が携帯電話の番号になっている
  • 多重債務者OK・無審査で融資などの文言がある
  • 正規の業者として登録されていない

正規の業者は返済能力調査をする義務があるので、多重債務者への融資や無審査での融資は行いません。金融庁のホームページで、正規の業者か調べることが可能です。

ターゲットになりやすい人の特徴
  • 多重債務者
  • 延滞などがあり他から借りられない(いわゆるブラックの人)
  • 個人事業主
  • 専業主婦

お金が借りにくい人がターゲットになりやすいので、注意しましょう。

闇金で借りたお金は返済しなくてもいい!

闇金に手を出してしまった場合、無理な取り立てや嫌がらせに遭うため返済をしてしまいがちですが、法律を破っている業者から借りたお金の返済義務はありません。

困った時には、無理をして返済をする前に相談しましょう。

  • 警察に相談
  • 弁護士に相談

すでに支払ってしまった場合、闇金は他人名義の口座や電話を使用していることが多いため、過払い請求はほぼ不可能です。

貸金業法は利用者を借り過ぎから守るためのルールを定めた法律!

貸金業法は、利用者を借り過ぎから守るためのルールを定めた法律です。

正規の業者はこの法律に従っているので、無理な貸付けを行うことはありません。

法律を破っている業者からの借入は危険なので、絶対に避けましょう。

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