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自己破産 2019/12/20

自己破産をすることのメリットとは?破産後の影響や誤解について

自己破産は、借金の返済に苦しむ人の解決方法で、裁判所に申立てを行うことで債務を免除してもらえます。

自己破産は、デメリットが多いとマイナスイメージを持つ方もいるかもしれませんが、借金がなくなることで生活の立て直しが可能になります。

自己破産をするメリットや、よく噂されている自己破産に関する誤解についても解説します。

自己破産をするメリットとは?

自己破産は、裁判所に申立を行い支払いが不可能と認められた場合に借金を免除してもらう手続きです。

自己破産には、破産者の財産を債権者に配当する「破産」と、残った借金を免除してもらう「免責」の手続きがあり、全ての借金の返済義務がなくなる「免責決定」によって自己破産が成立します。

「自己破産」と聞くと悪いイメージを持つ方もいるかもしれませんが、下記のようなメリットがあります。

免責決定により借金がなくなる

上記で説明した通り、自己破産のメリットといえば裁判所の免責決定によって借金がなくなるということです。

キャッシングやローンの借り入れ、リボ払いなど全ての返済義務がなくなります。借金の支払いが免除されることで、貸金業者からの取り立てに悩むこともなくなります。

生活を立て直すことができるので、気持ち的にも楽になれるというメリットがあります。

同時廃止と少額管財の免責確定までの期間はそれぞれ違います。

  • 同時廃止…自己破産申立てから免責確定まで3~4ヶ月
  • 少額管財…自己破産申立てから免責確定まで4ヶ月~1年

必要最低限の財産を手元に残せる

自己破産は、家や不動産などの財産を処分する必要がありますが、「自由財産」と言った生活に必要最低限の財産は処分しなくて良い、とされています。

自由財産は、破産法によっていくつかの種類があります。

種類 詳細
新得財産 破産手続き後に新たに取得した財産は換価処分の対象にならない
差押禁止財産 生活に必要な財産は差し押さえをすることができない
99万円以下の現金 銀行預金や貯金を含めない99万円以下の現金は自由財産に当たる
自由財産の拡張 自由財産でなくとも裁判所の決定により認められた財産は対象外となる
破産財団から放棄 処分費用が高い、買い手がいないなど破産財団が放棄した財産も対象外となる

上記の破産法によって処分の対象を決定します。白物家電や寝具など生活に必要なものも処分は対象外となります。

貸金業者からの取り立てや督促がストップする

自己破産の手続きが開始されると、弁護士が受任通知を送付し貸金業者からの取り立てがストップします。

手続ぎ後、個人に連絡がきたとしても免責が確定すれば請求する権利が消滅しますし、取り立てや督促は法律でも禁止されています。(破産法275条)

貸金業者は「取立規制法」や「破産法」について認知しているので、取立てに来ることはまずありません。

個人の債権者の場合、制度を知らないこともあるので請求してくる可能性があります。その場合は、専門家に相談すれば対処してもらえます。

給与の差し押さえが取り消される

自己破産のメリットとして、給与の差し押さえが取り消しになることも挙げられます。

手続き前に、給料やボーナスの差し押さえを受けてる場合も手続きが開始されれば給与を受け取ることができます。

管財事件の場合は、自己破産手続き開始決定が出されると同時に差し押さえがなくなり、貸金業者が個人に債務者の財産を差し押さえることができなくなります。(破産法42条1項)

個人・法人関係なく手続きが可能

自己破産は、借金額や収入状況に関係なく誰でも利用することができます。無収入の専業主婦や生活保護受給者でも利用することができます。

また、会社を倒産した法人も、自己破産をするメリットがいくつかあります。

  • 無理な経営事業で家族や親族に迷惑がかからない
  • 自己破産をすることで事業の再スタートが見込める
  • 免責後に稼いだお金は貯蓄ができる

赤字経営で見通しが立たないと判断したら、自己破産によって方向転換することで家族に迷惑がかからず、再スタートのきっかけがつくれます。

生活保護受給者は費用を安く抑えれる

自己破産にかかる弁護士費用は、20~40万円です。生活保護を受けている方は、収入面で困窮しているケースが多いので、法テラスの「民事法律扶助」を利用すれば費用を抑えることができます。

弁護士にかかる予納金や成功報酬が免除になる以外に、自己破産をする前に生活保護申請をすることや、自己破産後に生活保護を受給することも可能です。

生活保護を受けてる間は税金を支払う必要はありませんが、手続き前に滞納した分は支払い義務があり、養育費や罰金などの負債も支払う必要があります。

自己破産に関する誤解

メリットとは関係ありませんが、自己破産についてよく言われる誤解について説明します。

自己破産というと、どうもネガティブにとらえられる印象があるようですが、よく言われている誤解は以下の通りです。

会社を解雇されてしまう?

自己破産をすると会社をクビになったりするのでは、と不安になる方もいますが破産手続きを理由に解雇されることはありません。

破産をしたこと自体、会社とは何の関係もなく、バレることもないからです。

ただし、弁護士、税理士、会社役員、警備員、生命保険募集人などの職業には一定期間就けなくなります。

会社から多額の借金をしていた場合、自己破産をすることで帳消しになり信用を失ってしまう可能性があるので注意が必要です。

借金の取り立てが家族に来る?

連帯保証人になっていない限り、自己破産をしたからと言って家族に取り立てが来ることはありません。

闇金業者など、個人の業者で借入があった場合は、取り立てや催促の電話を家族や親族にかけてくることがありますが、貸金業法21条の規制に違反します。

免責許可後は、支払い義務が抹消されるので、身内に取り立てがくることはまずありません。また、子供の進学や身内の就職、結婚などにも影響することもありません。

自己破産をすると選挙権がなくなる?

自己破産をしたことで選挙権がなくなることはありません。選挙権がなくなるのは犯罪を犯した人が一定期間経っていない場合のみです。

破産手続き中は、弁護士や公務員など就くことのできない資格制限がありますが、選挙権については投票や立候補も自由にできます。

現在の職種が資格制限によって引っかかる場合は、個人再生や任意整理を選ぶことになります。

ローンを組むことができない?

自己破産をすると、一定期間信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が載ってしまいます。この事故情報が抹消されるまでは5~10年かかります。

そのため、一定期間はローンを組んだり、クレジットカードを作ることができませんが抹消された後は新たに借入やクレジットカードも発行できます。

債務整理をすれば、必ずブラックリストに載るので自己破産だけがローンを組むことができない、という訳ではありません。

戸籍や住民票に破産情報が載る?

自己破産をすると、国が発行している「官報」に氏名や住所が掲載されますが、戸籍や住民票に載ることはありません。

ただし、本籍地の市区町村が管理する「破産者名簿」に載ることがありますが、一般公開されておらず誰でも閲覧できるものではありません。

破産者名簿に載るのは、破産申請をしてから免責決定が下りるまでの数ヶ月間だけなので長期的に残ることもありません。

破産後はアパートが借りられない?

破産後もアパートを継続して借りることができます。現在の住居も大家さんから追い出されることもなく、自己破産についてもバレることはありません。

ただし、家賃滞納も破産対象に含めた場合は、滞納分も免責になるので契約の解除を伝えられる可能性があります。

持ち家の場合は処分の対象となるので、手続き後に転居費用を貯めるなど準備は必要です。

新たな生活にスタートが切れる自己破産はメリットもある!

自己破産は、債務整理の方法として生活の立て直しができる1つの手段です。マイナスイメージを持たれやすい自己破産ですが、誤解されている内容を一つ一つ確認してみると、意外に違うことが分かります。

家族に迷惑がかかったり、財産を全て没収されることもありません。今まで借金で追い詰められていた状況から脱出でき、精神的にも楽になれます。

自己破産をすることでお金の使い方や、貯金の必要性など新たに再確認することができるので、手続きをする前に自己破産に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

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