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自己破産 2019/12/13

自己破産で必要な費用が高額になる【管財事件】を徹底解説

もうこれ以上借金の返済できない、生活が苦しい、完済できる見込みがない、そんな借金苦に陥った人を救う制度が自己破産です。

免責が認められれば、借金がゼロになる自己破産。しかし、自己破産の手続きをするにあたっては一定の費用が必要となります。

このとき、管財事件として取り扱われてしまえば高額な費用が必要となってしまうのです。

お金に困って自己破産をするのに、費用がかかるのは大変ですよね。そこで、【管財事件】になるとどうして高額な費用がかかってしまうのか、管財事件になってしまうケースはどのようなものなのか、徹底解説していきます。

自己破産で必要となる費用とその金額

自己破産は無料で出来るわけではなく、手続きをするにあたって一定の費用が必要があります。

主な費用項目と、それぞれの金額目安についてご紹介していきましょう。

収入印紙代
破産申立て、免責申立ての費用
1,500円程度
予納郵券代(切手代)
3,000円から15,000円程度
借金先の件数によって異なる
予納金・官報広告費
裁判所に対する手付金や着手金のようなもの。
破産管財人への報酬なども含み、自己破産の種類によって異なる
1万円~50万円

このように、自己破産をする際には裁判所に支払う費用だけでも、数万円から数十万円かかってしまうのです。

自己破産では弁護士費用も必要

自己破産手続きをスムーズに進めるために、弁護士や司法書士の協力は必要不可欠です。しかし、弁護士や司法書士に依頼すれば当然費用が発生します。

司法書士費用の目安は20万円から30万円、弁護士費用の目安は30万円から50万円程度となりますが、事務所によって異なるので事前にしっかりと費用の確認をしておきましょう。

自己破産で【同時廃止】と【管財事件】を決める条件とは

自己破産をした際にかかる費用は、自己破産の種類によって決まります。それが、同時廃止と管財事件です。

2つの違いについて、具体的に見ていきましょう。

項目 同時廃止 管財事件
破産管財人 選定されない 選定される
予納金 1万円~3万円 50万円

同時廃止は、換価処分すべき財産がないことが明らかな場合、破産開始手続き開始と同時に破産手続廃止決定が行われるというものです。手続きがすぐに済むため、予納金も少額になります。

一方、管財事件になってしまうと予納金だけで50万円程度が必要となります。

管財事件になるかどうかは、申し立て人の財産によって決定されます。基本的には、20万円を超える財産を有している場合は管財事件となると考えてください。

ただし、具体的な条件については各地方裁判所によって異なります。東京地裁が管財事件とする基準を見てみましょう。

項目 内容
財産(現金) 33万円を超える現金を保有
財産(資産) 20万円を超える預金や生命保険解約返戻金を
保有している
免責不許可自由 該当することが明らかであり、裁量免責について
破産管財人の調査が必要

自分が同時廃止に該当するのか、管財事件になってしまうのか気になる方は、弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼すれば安くなる【少額管財】とは

管財事件では高額な予納金が必要となります。しかし、自己破産をする中で予納金の負担が大きすぎると、なかなか申立てができない、自己破産を利用しづらい状況に繋がります。

そこで行われているのが、少額管財という手続きです。

少額管財は、裁判所に納める予納金を通常の管財事件よりも大幅に減額しています。

通常は50万円程度かかる予納金が20万円になれば、利用しやすくなりますよね。

また、少額管財でも破産管財人が選任され、免責不許可自由の調査や財産の調査をきちんと行うことができます。

予納金が少ないということは、破産管財人の報酬が少なくなることを意味しますので、財産が比較的少なく費用が発生するような財産管理処分業務がない、処理が簡単なものである必要があります。

ですから、処理が複雑となる案件については少額管財ではなく管財事件となってしまうでしょう。

少額管財が出来る裁判所は限られている

実は、少額管財は破産法内に規定されている制度ではありません。裁判所の運用の1つとなっているため、裁判所によっては取り扱っていない場合があります。

また、少額管財という名前とは別の名称で運用を行っている場合もありますので、破産申し立て前に確認しなければいけません。

少額管財には弁護士代理人による申立てが必要

少額管財の申し立ては弁護士代理人が申し立てた場合のみ利用できる、としている裁判所が一般的です。

ですから、自己破産の手続きをあらかじめ弁護士に依頼しておく必要があります。

このとき注意しなければいけないのは、司法書士に依頼した場合は少額管財が利用できないという点です。

そもそも、司法書士は自己破産で必要な書類の作成などは出来ますが、代理人となることはできません。そして、1社140万円を超える案件の交渉も出来ません。

弁護士が代理人となることで手続きの簡易・迅速化を図るのが目的であるため、少額管財を利用する為には弁護士への依頼が必要不可欠なのです。

自己破産で管財事件になると予納金が高額になる

自己破産をするためには、手続きを行うために一定の費用が必要です。自己破産をした際に20万円以上の資産を持っている場合は、管財事件として手続きが進むことになります。

管財事件になると、裁判所に納める予納金が50万円と高額になるため、申し立て者にとっては大きな負担になります。

ただし、個人の自己破産であれば少額管財を利用できる可能性もあります。少額管財は弁護士代理人を立てることが必要となりますが、予納金が20万円程度と少額に抑えられるため自己破産を利用しやすくなります。

自己破産をする前に弁護士に相談し、同時廃止、管財事件どちらで手続きが進むのか、いくら必要になるのかを確認しておくことが大切です。

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