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自己破産 2019/12/19

自己破産をしても家に住み続けられる2つの方法とは

自己破産をすると、持っている資産・財産を処分・換価され、債権者に同等に分配されます。

つまり、自己破産では持ち家を手放すことが大前提なのです。

しかし、自己破産をしても今の家に住み続けたい、失いたくないと考える人がほとんどですよね。

実は、自己破産後も家を残す、持ち家に住み続ける方法がないわけではありません。ただし、その方法を実現するのはかなり困難でもあります。

今回は、自己破産で自宅を手放さずに住み続ける2つの方法を詳しくご紹介しましょう。

自己破産では持ち家を処分するのが原則!

自己破産をする際、20万円を超える価値を持つ財産は処分・換価され、債権者へ分配されます。当然、持ち家があれば処分対象となるのです。

ただし、自己破産をしたらすぐに家を出なければいけないわけではありません。

自己破産後の自宅は競売にかけられますが、買い手が現れるまでは住み続けられるようになっています。半年から1年は今まで通り住むことが出来るでしょう。

また、自己破産で処分される持ち家はあくまでも破産者名義のものだけです。家族名義の持ち家が処分されることはありません。

賃貸物件に住んでいる場合は、自己破産後も問題なく住み続けることが可能です。

持ち家を処分されたらどこに住めば良いの?

持ち家を失うとなれば、次に住む家を探さなければいけません。

賃貸物件に住むわけですが、自己破産をしていると保証会社の審査に通るのが難しいと言われています。

その理由が、次の2つです。

家賃保証会社が信用情報機関に加盟している
自己破産をすると、事故情報が個人信用情報機関に登録されます。家賃保証会社が事故情報記録があることを確認すれば、支払い能力が不安であるため審査に通ることはできません。
信用情報機関に登録していない家賃保証会社を選ばなければいけないのです。
家賃保証会社が家賃滞納記録を共有している
信用情報機関に登録していない場合でも、過去に家賃を滞納していればその情報が共有されており、信用が低いと判断される恐れがあります。
しかし、今まで家賃を滞納した経験がなければ、信用情報機関に登録していない保証会社の保証審査に通る可能性はあります。

保証会社の保証を受けるのが難しい場合、保証人不要で契約できるURや、低所得者向けの公共団地を検討するようにしましょう。

今の家に住み続けるための2つの方法

自己破産をすると、家を手放さなければいけません。

しかし、どうしても今の家に住み続けたい、処分したくないという場合、絶対に不可能であるということでもありません。

自己破産をしても今の家に住み続けられる、2つの方法をご紹介します。

方法①自己破産者ではない家族・親戚が一括で家を購入する

今住んでいる家を、自己破産者以外の第三者が現金で一括購入することが出来れば、家を手放すことなく住み続けることができます。

家族や親族に買い取ってもらうのであれば安く売ってしまおうと考えてしまうかもしれませんが、それは危険です。

自宅を買い取ってもらう際には市場価格から考えた適切価格でなければならず、安く売却すると財産隠しとみなされる恐れがあるのです。

また、買い取るためには高額な資金が必要となりますが、親族間の売買や破産者の家族が家を買い戻す目的で金融機関の融資を受けるのは簡単ではありません。

現金一括での購入が基本となりますので、現実的には難しいと言えるでしょう。

方法②自己破産後にリースバックして住み続ける

リースバックとは
自宅を買い取った相手から、賃貸という形で家を借りる方法です。

自己破産で自宅を手放すことには変わりませんし、家賃の支払いが必要となりますが、今まで通り自宅に住むことができます。

また、引っ越す必要がなく、家を売ったことを周囲に知られにくいのは大きなメリットだと言えるでしょう。

将来的に、条件を満たせば自宅を購入した会社から家を買い戻すこともできます。

決して行ってはいけない自己破産前の名義変更

自己破産前に自宅が自分以外の名義になれば、自宅を処分しなくても済むと考えるかもしれません。

実際、自己破産で処分されるのは申し立てをした本人の財産、資産ですから、家族名義のものは処分対象外となります。

しかし、自己破産前に故意に自宅の名義を変更すると、財産隠しとなり詐欺破産罪に問われる恐れがあります。また、免責不許可事由に該当するため免責が下りない恐れがあるのです。

免責されなければ、自己破産をしたのに借金が残ったままという状況になってしまいます。

【共有名義なら家は残せる】は本当?

共有不動産になっていれば、売却しなくても良いと思っている方もいるかもしれません。

共有不動産はあくまでも共有持ち分が認められているだけであり、1人が破産をするとその人の持分について処分対象となり、競売にかけられてしまいます。

とは言っても、不動産を分割することは不可能です。実際には、不動産自体を売却し、自分の持ち分だけ現金を受け取る方になるのが一般的です。

破産人の持分について共有名義人が買い取れば、家を手放すことはありません。

このとき注意しなければいけないのは、自己破産前に買い取ると財産隠しに問われる可能性があるという点です。

共有名義人の持ち分を買い取る際には、自己破産後、破産管財人から買い取るしかないということを覚えておきましょう。

どうしても家を手放したくないなら他の債務整理を検討しよう

自己破産をした後も、自宅を今まで通り手元に残すというのは現実的ではありません。

ただ、債務整理には自己破産以外にも個人再生や任意整理という方法があり、住宅ローンの返済が残っていたとしても自宅を残したまま債務整理が出来る可能性があります。

具体的にご紹介しましょう。

個人再生
借金を5/1程度に減額して3年での完済を目指す方法です。対象となる債務は選べない為、すべての債務を整理することになります。
しかし、住宅ローン特則を使えば住宅ローンを対象外とできるため、家を手放さずに済みます。
任意整理
それぞれの債権者と話し合い、将来利息のカットや返済方法を見直して借金を減らす方法です。
住宅ローンは払い続けるという選択をすることで、家を手放すことなく借金の整理ができます。
ただし、任意整理では利息がカットとなる程度で大きく借金をhらすことが出来ないのが難点です。

いずれの方法も、住宅ローンを確実に返済できるだけの返済能力が必要となります。

自己破産で家の処分を免れることは難しい

自己破産では、持ち家があれば売却しその資金を返済に充てることは原則です。

しかし、親戚が時価で現金で買い取る、もしくはリースバックするという方法を使えば、今の家に住み続けることは可能です。

ただ、いずれも簡単な方法ではありませんので、自宅を残したい、手離したくないという方は弁護士に相談し、アドバイスを受けるようにしましょう。

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